○宇治市墓地公園条例

令和3年3月31日

条例第4号

平成4年3月31日条例第10号(制定)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 墓所(第3条―第16条)

第3章 合葬式墓地(第17条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 公園と一体となつた墓地を設け、緑に包まれた憩いと安らぎの場を提供することにより、市民の福祉の向上に寄与するため、宇治市墓地公園(以下「墓園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

宇治市天ケ瀬墓地公園

宇治市宇治金井戸7番地の44

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓所 墓園において、墳墓を設けるために区画された土地の一区画をいう。

(2) 墳墓 墓碑等によつて表示した焼骨及びこれに準ずるものを埋蔵する施設をいう。

(3) 合葬室 複数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。

(4) 個別安置室 焼骨を個別に安置する施設をいう。

(5) 記名板 合葬室に埋蔵された者又は個別安置室に安置された者の氏名等を刻字した板を設置する施設をいう。

(6) 合葬式墓地 合葬室、個別安置室及び記名板をいう。

第2章 墓所

(使用の制限)

第3条 墓所は、墳墓及びその附属工作物(規則で定める附属工作物をいう。以下「墳墓等」という。)の設置以外の目的に使用することができない。

2 墓所には、死体を埋葬してはならない。

3 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の墓所の位置は、市長が指定する。

(使用者の資格)

第4条 墓所を使用することができる者は、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公募及び選考)

第5条 市長は、墓園の名称及び位置、墓所の位置、規格及び数、墓所使用料及び墓園管理料並びにその他規則で定める事項を公示し、墓所を使用しようとする者を公募するものとする。

2 市長は、前項の公募に応じた者を規則で定める方法により選考するものとする。

(使用の許可)

第6条 前条第2項の規定により選考された者が墓所を使用しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき(第12条に規定する墓所使用権を承継するときを除く。)も、同様とする。

2 市長は、前項の許可に墓所の管理上必要な条件を付することができる。

(墓所使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定める墓所使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。

2 既納の墓所使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、墓所使用料の全部又は一部を還付することができる。

(墓所使用許可証の交付)

第8条 市長は、前条第1項の墓所使用料を納付した者(以下「墓所使用者」という。)に墓所使用許可証を交付するものとする。

(墓園管理料)

第9条 墓所使用者は、墓園の維持及び管理に要する経費として、別表第1に定める墓園管理料を毎年、規則で定める期日までに納付しなければならない。

2 既納の墓園管理料は、還付しない。

(墳墓の設置等)

第10条 墓所使用者は、墳墓等を設置し、改修し、又は移転しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 墳墓等の設置に係る制限は、規則で定める。

(移転又は改葬命令)

第11条 市長は、墓園の管理上必要があると認めるときは、墓所使用者に墳墓等を他の墓所に移転させ、又は埋蔵されている焼骨を改葬させることができる。

2 前項の規定により墳墓等を移転させ、又は改葬させようとするときは、市長は、あらかじめ墓所使用者にその旨を通知するとともに、これによつて生じる費用を補償しなければならない。

(墓所使用権の承継)

第12条 第6条第1項の許可により墓所を使用する権利(以下「墓所使用権」という。)は、墓所使用者に代わつて祭祀を主宰する者が市長の承認を受けて承継することができる。

(使用の許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、第6条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 墓所使用者が許可を受けた目的以外の目的で墓所を使用した場合

(2) 墓所使用者が墓所使用権を譲渡し、又は転貸した場合

(3) 墓所使用者が許可を受けた日から起算して5年を経過しても墳墓を設置しない場合

(4) 墓所使用者が墓園管理料を3年間納付しない場合

(5) 墓所使用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反した場合

(6) 墓所使用者の死亡の日から3年を経過しても、祭祀を主宰すべき者が判明しない場合

(7) 墓所使用者の所在が不明となつてから7年が経過し、かつ、祭祀を主宰すべき者が判明しない場合

2 前項第1号から第5号までの規定により第6条第1項の許可を取り消された者は、使用していた墓所を直ちに原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 市長は、前項の義務が履行されない場合は、これを執行し、その費用を義務者から徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その費用を徴収しないことができる。

4 第1項第6号及び第7号の規定による第6条第1項の許可の取消しの通知書は、規則で定める方法により送達するものとする。

(使用の許可の取消しによる墳墓等の移転)

第14条 市長は、前条第1項第6号及び第7号の規定により第6条第1項の許可を取り消した場合は、当該取消しをした日から3年を経過した日以後に、墳墓等を適当であると認める場所に移転することができる。

2 市長は、前項の移転をする前に祭祀を主宰すべき者から墓所使用権の承継の申請があつたときは、これを承認することができる。

3 第1項の規定により墳墓等を移転したときは、当該墳墓等の所有権は本市に帰属するものとする。

(墓所の返還等)

第15条 墓所使用者は、墓所が不用になつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 市長は、前項の規定により墓所の返還を届け出た者が原状回復の義務を履行しない場合は、これを執行し、その費用を義務者から徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その費用を徴収しないことができる。

(免責)

第16条 本市は、墳墓等に損害が生じてもその責めを負わない。ただし、当該損害が本市の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

第3章 合葬式墓地

(使用の制限)

第17条 合葬室及び個別安置室は、焼骨の埋蔵又は安置の目的以外に使用することができない。

2 合葬室及び個別安置室には、管理上必要な場合を除き、立ち入ることができない。

3 個別安置室において焼骨を安置する位置は、市長が指定する。

4 合葬式墓地において焼骨を埋蔵し、又は安置するための容器は、市長が指定する。

(使用者の資格)

第18条 合葬式墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則で定める親族の焼骨を埋蔵し、又は安置しようとする者

(2) 次条第1項の許可の申請の際に65歳以上の者で、その死後において自己の焼骨を埋蔵し、又は安置しようとするもの

(使用の許可)

第19条 合葬式墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に合葬式墓地の管理上必要な条件を付することができる。

(個別安置室の使用期間)

第20条 個別安置室の使用の許可を受けようとする者は、その使用する期間(以下「使用期間」という。)について、10年間又は20年間のいずれかを選択するものとする。

2 市長は、使用期間が経過したときは、当該許可に係る焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。この場合において、使用期間は、個別安置室に焼骨を安置した日から起算する。

(合葬式墓地使用料)

第21条 第19条第1項により許可を受けた者は、別表第2に定める使用料(以下「合葬式墓地使用料」という。)を規則で定める期日までに納付しなければならない。

2 既納の合葬式墓地使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、合葬式墓地使用料の全部又は一部を還付することができる。

(合葬式墓地使用許可証の交付)

第22条 市長は、合葬式墓地使用料を納付した者(以下「合葬式墓地使用者」という。)に合葬式墓地使用許可証を交付するものとする。

(埋蔵のための措置)

第23条 合葬式墓地使用者のうち、第18条第2号に掲げる者(以下「生前予約使用者」という。)は、その死後に自己の焼骨が合葬式墓地に埋蔵され、又は安置されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、生前予約使用者の焼骨が持ち込まれたときは、当該焼骨を合葬式墓地に埋蔵し、又は安置しなければならない。

(使用の取りやめ)

第24条 合葬式墓地使用者は、第19条第1項の許可を受けた日から焼骨を埋蔵し、又は安置する前までに合葬式墓地を使用する必要がなくなつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第25条 市長は、合葬式墓地使用者が第19条第1項の許可を受けた日から焼骨を埋蔵し、又は安置する前までに次の各号のいずれかに該当した場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) 合葬式墓地を使用する権利を譲渡し、又は転貸した場合

(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反した場合

(焼骨の返還)

第26条 合葬式墓地に埋蔵し、又は安置した焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第4章 雑則

(損害の賠償)

第27条 墓園において、その責めに帰すべき理由により、施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第28条 市長は、墓園の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、墓園の管理を行わなければならない。

3 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第10条第1項の許可に関する業務

(2) 墓園の施設、設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に墓園の管理を行わせる場合における第10条の規定の適用は、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(行為の禁止)

第29条 墓園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、墓園の管理上必要がある場合は、この限りでない。

(1) 墓園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 家畜類を放つこと。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理上支障があると認められる行為

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市墓地公園条例の規定は、この条例の施行の際現に個別安置室の使用の許可を受けている者についても、適用する。

別表第1(第7条関係、第9条関係)

種別

墓所使用料

墓園管理料

2平方メートル墓所

500,000円

4,000円

3平方メートル墓所

750,000円

6,000円

4平方メートル墓所

1,000,000円

8,000円

別表第2(第21条関係)

施設の区分

金額(1体につき)

市内

市外

合葬室

55,000円

82,500円

個別安置室

10年

110,000円

165,000円

20年

165,000円

247,500円

記名板

55,000円

82,500円

備考

1 「市内」とは、第19条第1項の許可の申請の際に申請者が本市に住所を有する者である場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外の場合をいう。

3 個別安置室の金額には、第20条第2項の規定により合葬室に焼骨を埋蔵したことによる当該合葬室の使用料を含む。

宇治市墓地公園条例

令和3年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 清掃・衛生・斎場・墓地
沿革情報
令和3年3月31日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第2号