○お茶と宇治のまち歴史公園条例
令和3年3月31日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 国史跡宇治川太閤堤跡を保存し、及び活用するとともに、宇治の歴史、文化及び宇治茶への理解を深め、もつて観光及び地域の振興に寄与するため、お茶と宇治のまち歴史公園(以下「歴史公園」という。)を宇治市道丸山203番地の1に設置する。
(1) 国史跡宇治川太閤堤跡の保存及び活用に関する事業
(2) 宇治の歴史、文化及び観光に係る情報発信に関する事業
(3) 宇治茶の魅力発信に関する事業
(4) 歴史公園の使用に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(行為の許可)
第3条 歴史公園において次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 別表第4に掲げる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可が必要であると認める行為
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められる場合
(2) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
(3) 歴史公園の管理上支障があると認められる場合
3 市長は、第1項の許可に歴史公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 歴史公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、歴史公園の管理上必要がある場合は、この限りでない。
(1) 歴史公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(6) 指定された立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、歴史公園の管理上支障があると認められる行為
(入園の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、歴史公園への入園を拒み、又は歴史公園からの退去を命ずることができる。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は市長若しくはその命を受けた者の指示に従わない場合
(使用の禁止又は制限)
第6条 市長は、災害その他の理由により歴史公園の使用が危険であると認める場合は、その区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2) 第3条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けた者
(1) 歴史公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 歴史公園の保全又は公衆の歴史公園の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
2 使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第13条 歴史公園を使用する者は、その責めに帰すべき理由により施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚損、破損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第14条 市長は、歴史公園の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、歴史公園の管理を行わなければならない。
3 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 第3条第1項の許可に関する業務
(3) 歴史公園の施設等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に歴史公園の管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(令和3年宇治市規則第22号により令和3年8月21日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条、第8条、第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
お茶と宇治のまち交流館 | ミュージアム | 大人 | 1人1回 | 600円 |
子ども | 1人1回 | 300円 |
備考 「子ども」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日以後にある者をいう。
別表第2(第3条、第8条、第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
お茶と宇治のまち交流館 | 専用使用 | 講座・会議室 | A | 午前 | 午前9時から正午まで | 3,700円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 4,900円 | ||||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 5,200円 | ||||
午前・午後 | 午前9時から午後5時まで | 8,600円 | ||||
午後・夜間 | 午後1時から午後10時まで | 10,100円 | ||||
全日 | 午前9時から午後10時まで | 13,800円 | ||||
B | 午前 | 午前9時から正午まで | 2,400円 | |||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 3,200円 | ||||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,400円 | ||||
午前・午後 | 午前9時から午後5時まで | 5,600円 | ||||
午後・夜間 | 午後1時から午後10時まで | 6,600円 | ||||
全日 | 午前9時から午後10時まで | 9,000円 | ||||
体験室 | 1 | 午前 | 午前9時から正午まで | 1,900円 | ||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,600円 | ||||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 2,800円 | ||||
午前・午後 | 午前9時から午後5時まで | 4,500円 | ||||
午後・夜間 | 午後1時から午後10時まで | 5,400円 | ||||
全日 | 午前9時から午後10時まで | 7,300円 | ||||
2 | 午前 | 午前9時から正午まで | 2,300円 | |||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 3,100円 | ||||
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,300円 | ||||
午前・午後 | 午前9時から午後5時まで | 5,400円 | ||||
午後・夜間 | 午後1時から午後10時まで | 6,400円 | ||||
全日 | 午前9時から午後10時まで | 8,700円 | ||||
附属設備 | 附属設備ごとに、1,500円を限度として規則で定める額 | |||||
駐車場 | 普通自動車1台につき駐車時間30分までごと | 150円 |
備考
1 講座・会議室及び体験室の使用を延長する場合(正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間に限る。)において、当該延長の時間が30分を超えるときは、次の各号に掲げる講座・会議室及び体験室の区分に応じ、この表に定める額に当該各号に定める額を加算する。
(1) 講座・会議室A 1,230円
(2) 講座・会議室B 800円
(3) 体験室1 630円
(4) 体験室2 760円
2 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表(講座・会議室及び体験室に限る。)に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額)に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
3 第1項の場合において、附属設備を引き続き延長して使用するときの当該附属設備に係る使用料は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を加算する。
4 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、この表(駐車場を除く。)に定める額(前3項の規定の適用がある場合は、これらの規定により算定した額)に1を乗じて得た額を加算する。
5 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
別表第3(第3条、第8条、第15条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
広場 | 専用使用 | 1平方メートル当たり1日 | 20円 |
附属設備 | 附属設備ごとに、3,000円を限度として規則で定める額 |
備考
1 単位の端数計算については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 使用期間が1日未満のとき、又は使用期間に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とみなす。
(2) 使用面積が1平方メートル未満のとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートルとみなす。
2 使用者が次の各号に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に所在する事業所、各種団体等に勤務する者
(3) 市内に所在する中学校、高等学校、特別支援学校の中学部及び高等部、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校その他これらに準ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者
(4) 市内に所在する事業所、各種団体等
3 使用者が入場料を徴収する場合は、この表に定める額に2を乗じて得た額を加算する。
別表第4(第3条、第8条、第15条関係)
備考 単位の端数計算については、使用期間が1日未満のとき、又は使用期間に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とみなす。