○宇治市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納の推進を支援する事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により全ての運転免許の取消しを申請し、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納した日及び第5条の規定による申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和3年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者
(3) 自主返納した日において満65歳以上である者
(支援事業の内容)
第4条 市長は、前条に規定する対象者に対し、予算の範囲内において2,000円に相当する額(保証金に相当する額を含む。)の西日本旅客鉄道株式会社が発行する交通系ICカード(以下「交通系ICカード」という。)を交付する。
2 前項の規定による交付は、1人につき1回限りとし、再交付をしない。
(申請)
第5条 交通系ICカードの交付を受けようとする者は、自主返納した日から起算して1年以内に、宇治市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許取消通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、交通系ICカードの交付の適否を審査し、当該交付を決定したときは、当該交通系ICカードを交付する。この場合において、当該交付をもつて当該決定の通知をしたものとみなす。
(返還)
第7条 市長は、前条の規定により交通系ICカードの交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該交付を受けたと認めるときは、当該交付を受けた交通系ICカードの額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)