○宇治市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納の推進を支援する事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により全ての運転免許の取消しを申請し、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自主返納した日及び第5条の規定による申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和3年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者

(3) 自主返納した日において満65歳以上である者

(支援事業の内容)

第4条 市長は、前条に規定する対象者に対し、予算の範囲内において2,000円に相当する額(保証金に相当する額を含む。)の西日本旅客鉄道株式会社が発行する交通系ICカード(以下「交通系ICカード」という。)を交付する。

2 前項の規定による交付は、1人につき1回限りとし、再交付をしない。

(申請)

第5条 交通系ICカードの交付を受けようとする者は、自主返納した日から起算して1年以内に、宇治市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許取消通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、交通系ICカードの交付の適否を審査し、当該交付を決定したときは、当該交通系ICカードを交付する。この場合において、当該交付をもつて当該決定の通知をしたものとみなす。

(返還)

第7条 市長は、前条の規定により交通系ICカードの交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該交付を受けたと認めるときは、当該交付を受けた交通系ICカードの額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

宇治市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 交通安全
沿革情報
令和3年3月31日 告示第34号