○使用水量の認定基準

令和3年3月31日

上下水道事業管理規程第1号

昭和51年8月5日水道事業管理規程第14号(制定)

(趣旨)

第1条 この基準は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号)第27条に規定する使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。

(使用水量の認定)

第2条 水道メーターに異状があつた場合又は使用者の不在等により検針することができない場合は、前期又は前年の同期における使用水量を勘案して当該月の使用水量を認定する。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める使用水量とすることができる。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の使用水量の認定基準の規定は、この規程の施行の日以後の使用水量の認定について適用し、同日前の使用水量の認定については、なお従前の例による。

使用水量の認定基準

令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第7節 その他
沿革情報
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第1号