○宇治市水道検針業務委託規程
令和3年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
昭和42年6月14日水道事業管理規程第2号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市水道事業における水道メーターの検針(以下「検針」という。)の業務(以下「検針業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針業務を委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(受託者の資格)
第3条 検針業務を受託する者(以下「受託者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
(1) 水道事業の適正かつ効率的な運営に資すると認められること。
(2) 市民の便益の増進が確実であると認められること。
(3) 検針業務を遂行する意思と能力を有すると認められること。
(検針の期間及び区域)
第4条 検針の期間及び区域は、管理者が指定する。
(水道検針業務従事者証明書の交付等)
第5条 管理者は、受託者に水道検針業務従事者証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、検針業務に従事する者に当該検針業務を行わせるときには、水道検針業務従事者証明書を常に携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。
(届出)
第6条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託者の法人名又は住所に異動があつたとき。
(2) 検針業務の従事者の氏名に異動があつたとき。
(3) 前条に規定する水道検針業務従事者証明書を汚損し、破損し、又は滅失したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。
(検針業務の調査等)
第7条 管理者は、必要があると認める場合は、受託者に対して検針業務の処理状況について調査するとともに、報告又は資料の提出を求めることができる。
(事務引継)
第8条 受託者は、契約の期間が満了し、又は契約を解除されたときは、直ちに検針業務を管理者が指定した者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎに要する費用は、受託者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 受託者は、その責めに帰すべき理由により本市に損害を与えたときは、管理者が相当と認める額を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、検針業務の委託について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)