○宇治市高齢者福祉電話貸与及び電話料助成規則
令和3年8月25日
規則第25号
昭和60年11月29日規則第41号(制定)
(目的)
第1条 この規則は、低所得の高齢者に対し、福祉電話を貸与し、及び電話料を助成することにより、コミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を容易にし、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉電話の貸与及び電話料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する65歳以上の者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 電話機能を有する機器を所有していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は本人及びその属する世帯の主たる生計維持者の前年分(1月から8月までの間に次条の規定による申請があつた場合は、前々年分)の所得税が非課税である者
(4) 居宅において日常生活を営む者で、次のいずれかに該当するもの
ア 一人暮らしで生計を維持している者
イ 60歳以上の者、18歳未満の児童又は次に掲げる障害者のみと同居している者
(ア) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する障害の程度が1級若しくは2級に該当すると認められる者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する者
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下と判定された者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(貸与の期間)
第3条 福祉電話の貸与の期間は、貸与を決定した日から8月31日までとする。ただし、貸与を決定した日の属する月が9月から12月までの間であるときは、貸与を決定した日から貸与を決定した日の属する年の翌年の8月31日までとする。
(費用の負担区分等)
第4条 福祉電話の貸与に係る設置及び撤去の費用は、本市の負担とする。
(1) 基本料(回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料及びユニバーサルサービス料の合計額をいう。) 本市
(2) 通話料 利用者
3 市長は、1月につき300円を限度として通話料を助成する。
(申請)
第5条 福祉電話の貸与及び電話料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉電話貸与・電話料助成申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(貸与及び助成)
第7条 市長は、福祉電話の貸与及び電話料の助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、福祉電話を貸与し、及び電話料を助成するものとする。
(貸与及び助成の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の貸与及び電話料の助成を取り消すものとする。
(1) 対象者に該当しなくなつたとき。
(2) この規則又は市長の指示に違反したとき。
3 前項の通知を受けた利用者は、速やかに福祉電話を市長に返還しなければならない。
(返還)
第9条 市長は、利用者が偽りその他不正な手段により福祉電話の貸与及び電話料の助成を受けたと認めるときは、貸与を受けていた福祉電話及び貸与に係る費用並びに助成を受けていた電話料の全部又は一部を返還させるものとする。
(管理等)
第10条 利用者は、福祉電話を善良な管理者の注意をもつて適正に管理しなければならない。
2 利用者は、福祉電話に関する権利義務及び当該福祉電話を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 対象者に該当しなくなつたとき。
(2) 住所及び氏名を変更したとき。
(3) 福祉電話を破損し、汚損し、又は滅失したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は重大な過失により福祉電話を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第11条関係)