○宇治市図書館複写規程
令和3年10月20日
教育委員会訓令甲第1号
昭和54年5月4日教育委員会訓令甲第3号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市図書館における図書館資料の複写について必要な事項を定めるものとする。
(対象資料)
第2条 複写の対象となる図書館資料は、宇治市図書館が所蔵する資料及び他の図書館等から貸出しを受けた資料とする。ただし、次の各号に掲げる資料は複写することができない。
(1) 寄贈され、又は寄託された資料で、その条件として複写の禁止を定めるもの
(2) 複写により損傷するおそれがある資料
(3) 技術的に複写が困難な資料
(4) 他の図書館等から貸出しを受けた資料で、貸出しをした図書館等(以下「貸出館」という。)が複写を禁止しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当であると認める資料
(複写できる範囲及び部数)
第3条 複写できる範囲は、中央図書館長が別に定める。
2 複写の部数は、1人につき1部とする。
(複写手続)
第4条 複写の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、複写しようとする図書館資料を持参し、図書館資料複写申込書(別記様式)により館長に申込みをしなければならない。
(1) 1色刷り又は2色刷り 1枚につき10円
(2) 3色以上の多色刷り 1枚につき50円
(複写方法)
第5条 申込者は、宇治市図書館に備え付けられた機器を用いて複写するものとする。ただし、貸出館が複写を申込者に行わせることを禁止している場合は、図書館職員が行うものとする。
(申込者の責任)
第6条 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、申込者がその責任を負うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)