○宇治市例規審査委員会規程
令和3年12月17日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 例規の制定及び改廃に関する事項を審査するため、宇治市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例の制定及び改廃に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、例規の制定及び改廃に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総務・市民協働部に属する事務を担任する副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務・市民協働部長をもつて充てる。
4 委員は、市長部局の副部長の職にある者をもつて充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、第2条各号のいずれかに該当する事項を所管する課等の長を会議に出席させ、当該事項について説明させるものとする。
(審査の特例)
第6条 委員長は、会議を招集する暇がないとき又は軽易な改正であつて審査の必要がないと認めるときは、委員会の審査を省略することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、例規審査担当課及び議案調整担当課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。