○宇治市火災予防規程

令和3年12月24日

消防本部訓令甲第2号

昭和41年11月1日消防本部訓令甲第3号(制定)

昭和55年3月31日消防本部訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予防(第3条―第19条)

第3章 建築(第20条―第25条)

第4章 消防用設備等(第26条―第32条)

第5章 液化石油ガス等(第33条―第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災予防について必要な事項を定めることを目的とする。

(法令の略称)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる法令の略称は、それぞれ当該各号に規定するところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(4) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(5) 建基令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

(6) 液化石油ガス法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

第2章 予防

(防火管理者の資格者の記録)

第3条 消防長は、政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習を実施したときは、資格を得た者の氏名等を防火管理者の資格者名簿に記録するものとする。

(防火管理に係る消防計画の届出)

第4条 省令第3条第1項に規定する届出書は、消防長又は所轄消防署長(以下「署長」という。)に2通提出しなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第5条 省令第3条の2第1項に規定する届出書は、消防長又は署長に2通提出しなければならない。

2 省令第3条の2第2項に規定する防火管理者の資格を証する書面は、別表第1の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書面とする。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第6条 省令第4条第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第7条 省令第4条の2第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

2 省令第4条の2第2項に規定する統括防火管理者の資格を証する書面は、別表第1の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書面とする。

(自衛消防組織の設置の届出)

第8条 省令第4条の2の15第2項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

2 省令第4条の2の15第3項に規定する統括管理者の資格を証する書面は、別表第2の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書面とする。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第9条 省令第51条の8第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第10条 省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

2 省令第51条の9において準用する省令第3条の2第2項に規定する防災管理者の資格を証する書面は、別表第3の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書面とする。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第11条 省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第12条 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

2 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第2項に規定する統括防災管理者の資格を証する書面は、別表第3の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書面とする。

(届出書の保管及び提示)

第13条 第4条第5条第1項第6条第7条第1項第8条第1項第9条第10条第1項第11条及び前条第1項の規定により提出された届出書のうち、消防長又は署長が内容を審査し、別に定める届出済印を押して返付した届出書は、当該届出に係る防火対象物又は防災管理対象物において保管し、消防職員が求めたときは、提示しなければならない。

(防火責任者の選任)

第14条 法第8条に規定する防火対象物(以下「法8対象物」という。)の管理について権原を有する者は、防火管理者の補佐として防火責任者を置くことができる。

2 政令第6条に規定する防火対象物(法8対象物を除く。以下「令6対象物」という。)の管理について権原を有する者は、防火管理者に代わるものとして防火責任者を置くことができる。

3 署長は、第1項に規定する法8対象物の防火責任者の選任に当たつては、次の各号に掲げる基準により充てるよう指導するものとする。

(1) 政令別表第1(1)項から(15)項まで、(16の2)項及び(17)項に掲げる防火対象物にあつては、主要な棟、階又は必要な区分ごと。

(2) 政令別表第1(16)項に掲げる防火対象物にあつては、用途、棟若しくは階又は必要な区分ごと。

4 署長は、第1項及び第2項に規定する防火責任者が置かれたときは、当該防火責任者が担当する場所の出入口等の見やすい箇所に防火責任者表示板(別記様式第1号)を掲示するよう指導するものとする。

(防火対象物関係者等への指導)

第15条 署長は、法8対象物の関係者及び関係のある者に対し、防火管理の運営に必要な事項を定めるよう指導するものとする。

2 署長は、法8対象物の関係者又は防火管理者に対し、自主検査等その他の防火管理上必要な事項について、必要に応じて報告を求めるなど自主的な防火管理を運営させるよう指導するものとする。

3 署長は、令6対象物の関係者及び関係のある者に対し、前2項に準じて指導するものとする。

(火災注意報の発令条件)

第16条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令されていない場合において、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、火災に関する注意報を発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、かつ、最小湿度が40パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(3) 京都地方気象台が、気象注意報又は気象警報を発したとき。

(4) 火災が多発しているとき。

(火災警報等の発令に伴う実施事項等)

第17条 消防長は、火災警報が発令され、又は前条に規定する火災注意報を発令したときは、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 火災警報又は火災注意報の発令及び解除の通知

(2) 報道機関、各種団体等への情報提供

(3) 各種広報活動

(4) その他必要と認める事項

2 署長は、前項第1号に規定する発令の通知を受けたときは、別表第4に掲げる事項を実施するものとする。

(たき火又は喫煙制限区域の防火指導)

第18条 消防長は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙を制限された区域において防火指導を行うとともに、宇治市火災予防規則(昭和55年宇治市規則第41号)第18条第2項の制札の維持その他必要な措置を行うものとする。

(制限区域における火気の使用の申請)

第19条 前条の区域において火気を使用しようとする者は、火気使用申請書(別記様式第2号)を消防長に2通提出しなければならない。

第3章 建築

(同意等の区分)

第20条 消防長又は署長は、法第7条第1項の規定により同意を求められた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより、法第7条第2項に規定する通知(以下「同意等」という。)を行うものとする。

(1) 同意 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関する規定(以下「建築物の防火に関する規定」という。)に違反しないもの。ただし、誤記、記載漏れ等の軽微な不備と思われるものについては、意見を付すものとする。

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの。

(3) 返却 建築物の計画と現場の状況が著しく相違する等、同意又は不同意の審査が困難なもの。

(同意等を行う者)

第21条 消防長は、次の各号に掲げるものについて同意等を行うものとする。

(1) 法第17条に該当する建築物のうち、地階を除く階数が7以上のもの

(2) 法第17条に該当する建築物のうち、申請延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

2 署長は、前項各号に該当しない建築物について同意等を行うものとする。

(同意等の事務の処理)

第22条 消防長又は署長は、同意等の事務に関して、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 同意の通知をする場合は、法第7条第1項の規定により同意を求められた建基法に基づく建築物の確認申請書(以下「確認申請書」という。)又は許可申請書(以下「許可申請書」という。)に「同意す」と表示する。この場合において、意見を付すものについては、宇治市建築主事又は指定確認検査機関に確認し、軽微な不備と判断された場合は、必要事項を記載した書面を添付するものとする。

(2) 不同意の通知をする場合は、確認申請書又は許可申請書に「不同意」と表示し、不同意の理由を記載した書面を添付するものとする。

(3) 返却する場合は、確認申請書又は許可申請書に返却の理由を付し、又は返却の理由を記載した書面を添付するものとする。

(建築物の立入検査)

第23条 消防長又は署長は、同意等を行うに当たり、必要に応じて立入検査を行うことができる。

2 消防長又は署長は、前条の規定により同意した建築物又は当該建築物の工事現場内にある建基法第85条第2項に規定する仮設建築物について必要に応じて立入検査を行つたときは、その結果を記録するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第24条 政令第35条第1項第3号に規定する火災予防上必要と認める防火対象物の指定は、消防長が別に定めて告示するものとする。

(違反建築物の措置)

第25条 消防吏員は、建築基準法違反の疑いのある建築物を発見したときは、消防長又は署長を経て宇治市建築主事に通報するものとする。

第4章 消防用設備等

(消防用設備等設置計画書)

第26条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる防火対象物に法第17条第1項に規定する消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)を設置する必要があると認めるときは、当該防火対象物の関係者に、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書(別記様式第3号。以下「設置計画書」という。)を2通提出させなければならない。

(1) 確認申請書を提出しなければならない建築物又は工作物

(2) 建基法第18条第2項の規定により計画を通知しなければならない建築物又は工作物

2 設置計画書は、確認申請書又は建基法第18条第2項に規定する計画と併せて提出させるものとする。

(工事整備対象設備等着工の届出)

第27条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)は、消防長又は署長に2通提出しなければならない。

2 省令第33条の18第1号に規定する消防用設備等の工事の設計に関する図書又は同条第2号に規定する特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(別記様式第4号)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長又は署長は、1の防火対象物で2以上の消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る着工届出書が提出された場合は、当該着工届出書に添付する図書のうち重複するものを省略させることができる。

4 消防長又は署長は、第1項の着工届出書の提出があつたときは、その内容を審査し、当該着工届出書どおりに設置するよう指導するものとする。

(消防用設備等設置の届出)

第28条 消防長又は署長は、省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨の届出書(以下「設置届出書」という。)を当該設置に係る関係者に2通提出させなければならない。

(消防用設備等の検査)

第29条 消防長又は署長は、前条の規定により設置届出書の提出があつたときは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

(検査済証の交付)

第30条 政令第35条第1項に規定する防火対象物以外のものの関係者は、省令第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けようとするときは、設置届出書を消防長又は署長に2通提出しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の規定により設置届出書の提出があつた場合は、検査を行い、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。

(検査済証交付証明書の交付)

第31条 消防長又は署長は、防火対象物の関係者から検査済証の交付を受けている旨の証明について消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明申請書(別記様式第5号)により申請があつた場合は、当該検査済証が交付された事実が確認できたときに限り、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を必要とする防火対象物の指定)

第32条 政令第36条第2項第2号に規定する火災予防上必要と認める防火対象物の指定は、消防長が別に定めて告示するものとする。

第5章 液化石油ガス等

(意見書の交付)

第33条 液化石油ガス法第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)を市内に設置しようとする液化石油ガス販売業者は、同条第2項の規定により、次の各号に掲げる関係書類を添付して意見書交付申請書(別記様式第7号)を消防長に2通提出しなければならない。

(1) 貯蔵施設等の設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の組織、自主検査、液化石油ガスの貯蔵及び取扱い、災害時の応急措置並びに防火教育について定めた防火管理の計画書

2 消防長は、前項の意見書交付申請書の提出があつたときは、内容を審査し、必要に応じて立入検査を行い、適当であると認める場合は、意見書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、液化石油ガス法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更をしようとする液化石油ガス販売事業者についても適用する。この場合において、第1項第1号中「設置許可申請書」とあるのは「変更許可申請書」と読み替えるものとする。

(販売事業の登録等の通報)

第34条 消防長は、経済産業大臣、近畿経済産業局長又は京都府知事(以下「知事等」という。)から、液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項に規定する販売事業の許可等の通報を受けたときは、管轄区域の署長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた署長は、必要に応じて立入検査を行い、必要な防火指導を行うものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)

第35条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の5に規定する届出書は、署長に2通提出しなければならない。

第6章 雑則

(危険な器具等の報告)

第36条 署長は、火災予防上若しくは避難上危険な器具類、型式の認可を受けていない電気用品又は検定を受けていない消防用機械器具等を製造し、又は販売している事実を発見したときは、その概要を消防長に報告するものとする。

(補則)

第37条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市火災予防規程の規定によりなされた指導、同意その他の行為は、改正後の宇治市火災予防規程の相当規定によりなされた指導、同意その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の宇治市火災予防規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第5条、第7条関係)

資格者区分

資格を証する書面

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者

省令第2条の3第5項に規定する修了証の写し又は政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したこと(当該学科又は課程を修めて学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)を証する書面又はその写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あつたことを証する書面

省令第2条第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条第2項において準用する同規則第2条第2項に規定する安全管理選任の報告の写し

省令第2条第1号の2に規定する資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書面の写し

省令第2条第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任の届出書の写し及び法第13条の2第1項に規定する甲種危険物取扱者免状の写し

省令第2条第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第2条第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あつたことを証する書面

省令第2条第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準じる職以上の職に3年以上あつたことを証する書面

省令第2条第6号に規定する資格を有する者

次の各号に掲げる書面

(1) 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建基令(以下「改正前の建基令」という。)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書の写し又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条第1項に規定する一級建築士免許証の写し

(2) 1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

省令第2条第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あつたことを証する書面

省令第2条第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

別表第2(第8条関係)

資格者区分

資格を証する書面

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する資格を有する者

省令第4条の2の14第4項に規定する修了証の写し又は政令第4条の2の8第3項に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

省令第4条の2の13第1項第1号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あつたことを証する書面

省令第4条の2の13第1項第2号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あつたことを証する書面

省令第4条の2の13第1項第3号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

別表第3(第10条、第12条関係)

資格者区分

資格を証する書面

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者で政令第3条第1項第1号イに該当するもの

次の各号に掲げる書面

(1) 省令第2条の3第5項に規定する修了証の写し又は政令第3条第1項第1号イに規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

(2) 省令第51条の7第6項に規定する修了証の写し又は政令第47条第1項に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者で政令第3条第1項第1号ロに該当するもの

次の各号に掲げる書面

(1) 総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面又はその写し

(2) 1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

(3) 省令第51条の7第6項に規定する修了証の写し又は政令第47条第1項に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で1年以上防火管理及び防災管理の実務経験を有することを証する書面

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あつたことを証する書面

省令第51条の5第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則第4条第2項において準用する同規則第2条第2項に規定する安全管理選任の報告の写し

省令第51条の5第1号の2に規定する資格を有する者

省令第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書面の写し

省令第51条の5第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任の届出書の写し及び法第13条の2第1項に規定する甲種危険物取扱者免状の写し

省令第51条の5第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第51条の5第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あつたことを証する書面

省令第51条の5第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準じる職以上の職に3年以上あつたことを証する書面

省令第51条の5第6号に規定する資格を有する者

次の各号に掲げる書面

(1) 改正前の建基令第6条に規定する建築主事資格検定合格証書の写し又は建築士法施行規則第2条第1項に規定する一級建築士免許証の写し

(2) 1年以上防火管理の実務経験及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面

省令第51条の5第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あつたことを証する書面

省令第51条の5第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

別表第4(第17条関係)

区分

火災警報

火災注意報

実施事項

(1) 広報車等による巡回広報

(2) 自主防災組織等への情報提供

(3) 査察の強化

(4) その他必要な事項

(1) 広報車等による巡回広報

(2) 自主防災組織等への情報提供

(3) その他必要な事項

指導事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) 宇治市火災予防条例(昭和48年宇治市条例第30号)第29条各号に掲げる事項

(8) その他必要な事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) その他必要な事項

別記様式第1号(第14条関係)

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別記様式第2号(第19条関係)

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別記様式第3号(第26条関係)

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別記様式第4号(第27条関係)

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別記様式第5号(第31条関係)

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別記様式第6号(第31条関係)

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別記様式第7号(第33条関係)

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宇治市火災予防規程

令和3年12月24日 消防本部訓令甲第2号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
令和3年12月24日 消防本部訓令甲第2号