○宇治市水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和4年1月31日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市水道事業管理規程で定める申請書、届出書その他の書類で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める宇治市水道事業管理規程の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規程は、令和4年2月1日から施行する。