○宇治市低所得者の水道使用料及び公共下水道使用料の減額に関する規程
令和4年3月25日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、低所得で生活困窮の状態にある者の宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号)第36条の規定による水道使用料の減額及び宇治市公共下水道使用料条例(昭和61年宇治市条例第21号)第10条の規定による公共下水道使用料の減額について必要な事項を定めるものとする。
(減額の対象者)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道を家庭用の用途又は公共下水道を一般用の用途で使用する者(以下「使用者」という。)の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合に水道使用料又は公共下水道使用料(以下「使用料」と総称する。)を減額するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(申請)
第3条 使用料の減額を受けようとする者は、低所得者使用料減額申請書(兼同意書)(別記様式第1号)に所得を証明する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(減額する期間)
第6条 管理者は、減額を決定した日の属する月(以下この条において「決定月」という。)から5月(決定月が6月から12月までの間であるときは、決定月から翌年の5月)までの使用に係る使用料を減額するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、宇治市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第9号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
合計所得金額 | 549,000円 | 1,037,000円 | 1,678,000円 | 1,938,000円 | 1,938,000円に4人を超える1人につき219,000円を加算した額 |
別表第2(第5条関係)
1 水道使用料
区分 | 水量 | 減額する額 |
基本使用料 | 8立方メートルまで | 453円 |
超過使用料 | 9立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき65円 |
21立方メートルから40立方メートルまで | 1立方メートルにつき79円 | |
41立方メートルから60立方メートルまで | 1立方メートルにつき83円 | |
61立方メートル以上 | 1立方メートルにつき92円 |
2 公共下水道使用料
区分 | 水量 | 減額する額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 671円 |
超過使用料 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき73円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 1立方メートルにつき85円 | |
31立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき86円 | |
51立方メートル以上から100立方メートルまで | 1立方メートルにつき110円 | |
101立方メートルから500立方メートルまで | 1立方メートルにつき135円 | |
501立方メートルから1,000立方メートルまで | 1立方メートルにつき159円 | |
1,001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき183円 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)