○宇治市低所得者の水道使用料及び公共下水道使用料の減額に関する規程

令和4年3月25日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、低所得で生活困窮の状態にある者の宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号)第36条の規定による水道使用料の減額及び宇治市公共下水道使用料条例(昭和61年宇治市条例第21号)第10条の規定による公共下水道使用料の減額について必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道を家庭用の用途又は公共下水道を一般用の用途で使用する者(以下「使用者」という。)の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合に水道使用料又は公共下水道使用料(以下「使用料」と総称する。)を減額するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

(2) 別表第1に掲げる世帯人員(使用者及び当該者と同一の世帯に属する者の数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表に定める合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)以下の世帯である場合

(申請)

第3条 使用料の減額を受けようとする者は、低所得者使用料減額申請書(兼同意書)(別記様式第1号)に所得を証明する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(決定)

第4条 管理者は、前条に規定する申請に基づき、必要事項を審査し、使用料の減額の適否を決定したときは、低所得者使用料減額(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減額する額)

第5条 管理者は、使用料の減額を決定したときは、別表第2の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる水量に応じ、1月につき同表の右欄に掲げる額を減額するものとする。

(減額する期間)

第6条 管理者は、減額を決定した日の属する月(以下この条において「決定月」という。)から5月(決定月が6月から12月までの間であるときは、決定月から翌年の5月)までの使用に係る使用料を減額するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、宇治市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第9号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

世帯人員

1人

2人

3人

4人

5人以上

合計所得金額

549,000円

1,037,000円

1,678,000円

1,938,000円

1,938,000円に4人を超える1人につき219,000円を加算した額

別表第2(第5条関係)

1 水道使用料

区分

水量

減額する額

基本使用料

8立方メートルまで

453円

超過使用料

9立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき65円

21立方メートルから40立方メートルまで

1立方メートルにつき79円

41立方メートルから60立方メートルまで

1立方メートルにつき83円

61立方メートル以上

1立方メートルにつき92円

2 公共下水道使用料

区分

水量

減額する額

基本使用料

10立方メートルまで

671円

超過使用料

11立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき73円

21立方メートルから30立方メートルまで

1立方メートルにつき85円

31立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき86円

51立方メートル以上から100立方メートルまで

1立方メートルにつき110円

101立方メートルから500立方メートルまで

1立方メートルにつき135円

501立方メートルから1,000立方メートルまで

1立方メートルにつき159円

1,001立方メートル以上

1立方メートルにつき183円

別記様式第1号(第3条関係)

画像

別記様式第2号(第4条関係)

画像

宇治市低所得者の水道使用料及び公共下水道使用料の減額に関する規程

令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第7節 その他
沿革情報
令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第4号