○宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による職員の給料に関する規則
令和4年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 切替日 令和5年1月1日をいう。
(2) 人事交流等職員 切替日以降に、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第3条第1項に規定する給料表(以下この号において「給料表」という。)の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長が定める者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。
(令和4年改正条例附則第5項の規則で定める給料の支給)
第3条 人事交流等職員であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、令和4年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第4条 令和4年改正条例附則第5項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。