○宇治市障害者自立更生者等市長表彰要綱

令和5年2月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、自ら進んで障害を克服し、自立に努めている障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害者の更生援護に尽くし、その功績が特に顕著であると認められるものを表彰することにより、障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その業績が他のものの模範となると認められるものを対象とする。

(1) 自立更生者 市内に居住する障害者であつて、その障害を克服し、自立更生をしていると認められるもの

(2) 援護功労者 次の各号のいずれかに該当するもの

 市内において障害者の更生援護に尽くし、その功績が特に顕著であると認められる者で、次のいずれかに該当しているもの

(ア) 障害者団体の役員等に就いていた期間が概ね10年以上の者

(イ) ボランティア活動に従事していた期間が概ね10年以上の者

 市内において障害者の更生援護に係る活動を行つていた期間が概ね10年以上の団体

(被表彰候補者の推薦)

第3条 被表彰候補者の推薦は、前条の規定に該当するものがあるときに次の各号に掲げる者が、推薦調書(別記様式第1号又は別記様式第2号)に必要事項を記入し、当該被表彰候補者の功績を判断するに足りる資料の写しを添えて、市長に提出して行うものとする。

(1) 市内において活動する障害者団体の長

(2) 市内に所在する障害者福祉施設の長

(3) 社会福祉法人宇治市社会福祉協議会の長

(4) 宇治市民生児童委員協議会の長

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから市長が決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

2 表彰は、特別な場合を除くほか毎年市制施行記念式典において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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宇治市障害者自立更生者等市長表彰要綱

令和5年2月15日 告示第16号

(令和5年2月15日施行)