○宇治市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
令和5年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電を進めるに当たり、太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、災害の発生の防止並びに自然環境、生活環境及び景観(以下「自然環境等」という。)の保全並びに地域との調和を図り、もつて市民の安全な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するもの
イ 道路標識等と一体となつているものであつて、国又は地方公共団体が設置するもの
ウ 照明等と一体となつているものであつて、規則で定めるもの
(2) 特定設備 太陽光発電設備のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 発電出力が50キロワット以上のもの
イ 事業区域(事業の用に供する土地の区域をいう。以下同じ。)の面積が500平方メートル以上のもの
(3) 事業 特定設備を設置(設置のための木竹の伐採、切土、盛土、埋立て、掘削等の造成行為を含む。以下同じ。)し、発電する事業をいう。
(4) 事業者 事業を行う者をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業の実施に当たり、関係法令を遵守するとともに、災害の発生の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を講じ、特定設備及び事業区域を安全かつ良好な状態に維持しなければならない。
(禁止区域)
第5条 市長は、災害の発生の防止、自然環境等の保全又は太陽光発電設備を設置する地域との調和のため、次の各号に掲げる区域を太陽光発電設備の設置を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)として指定する。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園の区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区の区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び同法第7条第1項の土砂災害警戒区域
(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の史跡及び名勝の区域
(7) 文化財保護法第134条第1項の重要文化的景観の区域
(8) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の近郊緑地保全区域であつて、規則で定める区域
(事業の許可)
第6条 禁止区域以外の区域において、事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ規則で定める事業計画(以下「事業計画」という。)を定め、市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は前項の協議があつたときは、申請者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(周辺住民等への説明等)
第8条 申請者は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業区域の周辺の住民及び関係者(以下この項及び次項において「周辺住民等」という。)に対し、事業計画の内容について説明会を開催しなければならない。この場合において、申請者は、周辺住民等の理解を得られるよう努めなければならない。
2 申請者は、周辺住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 事業者が次のいずれにも該当しない者であること。
ア 事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者
イ 宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第4号の暴力団員等又は同条第5号の暴力団密接関係者でなくなつた日から5年を経過しない者
ウ 第15条の規定により許可を取り消された者で、その取り消された日から5年を経過しないもの
エ 第19条の規定により命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの
オ 事業の実施に関して、不正な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 事業計画が規則に定める基準に適合するものであること。
2 市長は、第6条第1項の許可に災害の発生の防止及び自然環境等の保全のため必要な条件を付すことができる。
(変更の許可)
第10条 第6条第1項の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、変更の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 許可事業者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事着手の届出)
第11条 許可事業者は、特定設備の設置工事(事業区域を工区に分けた時は、工区に係る設置工事。次条において同じ。)に着手する時は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(完了の届出等)
第12条 許可事業者は、前条の設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 許可事業者は、前項の通知を受ける前に特定設備を使用してはならない。
(廃止の届出)
第13条 許可事業者は事業を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、廃止しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の規定による届出があつたときは、許可事業者に対し、事業計画に基づく適正な措置を講ずるよう求めることができる。
(定期報告)
第14条 許可事業者は、特定設備の設置が完了した後は、毎年度次の各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(1) 前年度の特定設備に係る維持管理の状況
(2) 前年度の事業に係る運営状況
(3) 第9条第1項に該当しないと認められるに至つたとき。
(5) 第10条第1項の変更の許可を受けずに事業計画が変更され、又は事業が実施されたとき。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導及び助言)
第17条 市長は、災害の発生の防止又は自然環境等の保全を図るため必要があると認めるときは、事業者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第18条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期限を定めて当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 禁止区域に太陽光発電設備を設置したとき。
(3) 第7条第1項の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で協議を行つたとき。
(6) 第13条第2項の措置を講じないとき。
(7) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(9) 災害の発生の防止及び自然環境等の保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(命令)
第19条 市長は、事業者が正当な理由なく、前条の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて当該事業者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(1) 命令又は許可の取消しを受けた事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)
(2) 命令又は許可の取消しの内容
2 市長は、前項の規定により公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に設置し、発電し、若しくは設置の工事に着手している太陽光発電設備の増設又は更新を計画することにより、当該太陽光発電設備が特定設備に該当することとなるときは、第10条第1項の規定を適用する。