○宇治市職員の給与に関する条例附則第28項、第30項又は第31項の規定による給料に関する規則

令和5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「給与条例」という。)附則第28項(給与条例附則第29項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第30項又は第31項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。

(2) 異動期間 法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等職員 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、給与条例附則第28項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であつたものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第26項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 宇治市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年宇治市規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(6) 初任給基準異動 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第2に定める初任給基準表(第6条第1項第1号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(8) 上限額 職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。

(9) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第28項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第28項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者が定めるこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第30項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であつて、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第26項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となつたものにあつては、特定日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第30項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に初任給基準異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該初任給基準異動があつたものとした場合(初任給基準異動が2回以上あつた場合にあつては、同日にそれらの初任給基準異動が順次あつたものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(次号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者が定めるこれに準ずる職員 任命権者が定める額

(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であつて同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者が定める日以後、任命権者が定める額を、給与条例附則第30項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第30項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第26項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第30項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第26項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号又は第3号に掲げる職員となつたものにあつては、異動日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第30項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に初任給基準異動をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該初任給基準異動があり、同日から異動日の前日まで当該初任給基準異動後に適用されている初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(初任給基準異動が2回以上あつた場合にあつては、仮定異動期間末日の前日に初任給基準移動が順次あり、同日から異動日の前日まで初任給基準異動後に適用されている初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格又は降号をした職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者が定めるこれに準ずる職員 任命権者が定める額

(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であつて、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、任命権者が定める日以後、任命権者が定める額を、給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(人事交流等職員に対する給与条例附則第31項の規定による給料の支給)

第7条 初任給規則第7条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であつたものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であつて、人事交流等職員となつた日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第26項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となつた日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であつたものとして給与条例附則第26項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となつたものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となつた日(特定日前に人事交流等職員となつた場合にあつては特定日)以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第31項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となつた日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であつて、人事交流等職員となつた日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員であつて、次に掲げる職員には、任命権者が定める日以後、任命権者が定める額を、給与条例附則第31項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第7条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となつたもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となつた日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(3) 人事交流等職員となつた日以後に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員又は任命権者の定めるこれに準ずる職員

(この規則により難い場合の措置)

第8条 給与条例附則第28項第30項又は第31項の規定による給料の支給について、この規則により難い場合又はこの規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第28項第30項又は第31項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の給与に関する条例附則第28項、第30項又は第31項の規定による給料に関する規…

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)