○宇治市情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年宇治市条例第2号。以下「条例」という。)第7条及び第16条の規定に基づき、宇治市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 条例第7条の規定により設置する部会に属する委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

3 条例第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、部会長及び部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(専門委員)

第3条 専門的な事項を調査する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者から市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門な事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宇治市情報公開審査会規則の廃止)

2 宇治市情報公開審査会規則(平成10年宇治市規則第3号)は、廃止する。

(宇治市個人情報保護審議会規則の廃止)

3 宇治市個人情報保護審議会規則(平成11年宇治市規則第2号)は、廃止する。

宇治市情報公開・個人情報保護審議会規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)