○宇治市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定によるこども家庭センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 宇治市こども家庭センター

(2) 位置 宇治市宇治琵琶33番地福祉こども部内

(職員)

第4条 前条第1号に規定する宇治市こども家庭センター(以下「センター」という。)に、センター長その他の必要な職員を置く。

2 センター長は、福祉こども部長をもつて充てる。

3 職員は、福祉こども部のうち、次の各号に掲げる課に所属する者をもつて充てる。

(1) こども福祉課

(2) 保育支援課

(3) 保健推進課

(支援等の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる支援及び事業(以下「支援等」という。)を実施する。

(1) 児童及び妊産婦の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 要支援児童等に対する支援計画を作成し、計画的な支援を行うこと。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡及び調整を行うこと。

(5) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。

(関係機関等との連携)

第6条 支援等を実施するに当たつては、教育、保育、保健医療、福祉その他の支援を提供する関係機関、地域社会等との連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(宇治市子育て世代包括支援センター設置規則の廃止)

2 宇治市子育て世代包括支援センター設置規則(平成30年宇治市規則第17号)は、廃止する。

宇治市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)