○宇治市学校給食センター条例

令和8年3月25日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 児童及び生徒の健全な成長及び発達を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、宇治市学校給食センター(以下「センター」という。)を宇治市五ケ庄三番割25番地の38に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 学校給食用の物資の調達に関すること。

(3) 学校給食の献立作成、調理指導及び栄養改善並びにこれらの調査研究に関すること。

(4) 学校給食を通じた食育の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事業

2 センターは、前項の事業を行うに当たつては、学校及び関係機関等と連携を図るものとする。

(管理)

第3条 センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

宇治市学校給食センター条例

令和8年3月25日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月25日 条例第11号