○宇治市学校給食センター条例
令和8年3月25日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 児童及び生徒の健全な成長及び発達を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、宇治市学校給食センター(以下「センター」という。)を宇治市五ケ庄三番割25番地の38に設置する。
(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(2) 学校給食用の物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の献立作成、調理指導及び栄養改善並びにこれらの調査研究に関すること。
(4) 学校給食を通じた食育の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事業
2 センターは、前項の事業を行うに当たつては、学校及び関係機関等と連携を図るものとする。
(管理)
第3条 センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。