○宇治市の休日を定める条例

平成2年12月27日

条例第28号

(本市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定は、本市の休日に本市の機関がその所掌事務を処理することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 本市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが本市の休日に当たるときは、本市の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年宇治市規則第49号により平成5年8月22日から施行)

(宇治市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項本文中「週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則で定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に、「、週休土曜日のある週にあつては月曜日」を「、月曜日」に改め、「、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの6日間」を削り、同条第3項本文中「変更し、当該勤務日」を「変更して当該勤務日」に、「ある日に」を「ある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」に改め、同項ただし書を削る。

宇治市の休日を定める条例

平成2年12月27日 条例第28号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成2年12月27日 条例第28号
平成5年6月28日 条例第19号