○宇治市議会傍聴規則

昭和54年4月27日

議会規則第2号

昭和26年6月6日議会規則第8号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴受付票(別記様式)に記入しなければならない。

2 報道関係者席で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、一般席70人(身体障害者用車椅子専用席5人を含む。)、報道関係者席10人とする。

2 前項の一般席の定員は、会議当日先着順により第3条に定める手続を経た者をもつて充てる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入場することができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他の危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持つている者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑をおよぼすと認められるものを持つている者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑する等騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻及び腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他の音が発生する機器は、電源を切り、又は音を発生させないようにすること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れたり、不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱したり、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をしてはならない。ただし、議長から特別の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、当該違反行為を制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市議会傍聴規則

昭和54年4月27日 議会規則第2号

(平成21年1月28日施行)