○宇治市附属機関設置条例

昭和28年10月31日

条例第32号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるものを除くほか、執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。

第2条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、附属機関が属する執行機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第23号)

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(昭和32年条例第21号)

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中次の1号を加える。

(40) 宇治市国民健康保険普及推進委員会の委員 日額 100円

(昭和34年条例第8号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中第14号を次のように改める。

(4) 削除

(昭和34年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中15項を削り、16項を15項とし以下1項ずつ繰り上げる。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、宇治市国民健康保険普及推進委員会については、規則で定める。

(昭和36年宇治市規則第3号により昭和36年4月1日から施行)

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則別表中第39第2室戸台風災害住宅修復資金貸付審議会の委員については、昭和36年10月18日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

以下略。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

以下略。

(昭和39年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、昭和41年8月10日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

以下略。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を、次のように改正する。

別表中「

(58) 同委員

同 1,200円

」の次に「

(59) 喜撰山揚水ダム対策委員会の委員長

同 1,500円

(60) 同委員

同 1,200円

」を加える。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を、次のように改正する。

別表に次のように加える。

(71) 宇治市農業振興地域整備促進審議会の会長

日額 2,100円

(72) 同委員

日額 1,700円

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市附属機関設置条例別表の規定中宇治市特別職報酬等審議会に関する部分は適用せず、改正前の宇治市附属機関設置条例(以下この項において「旧条例」という。)別表の規定中宇治市特別職報酬等審議会に関する部分は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表中「、助役」とあるのは、「、副市長」とする。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

市長

宇治市土地買収評価委員会

土地買収に関する重要事項について市長の諮問に応じ、意見を答申する事務

宇治市特別職報酬等審議会

宇治市議会議員の議員報酬の額並びに宇治市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例案を市長が議会に提出しようとするときに、あらかじめその議員報酬及び給料の額について市長の諮問に応じ、意見を答申する事務

宇治市附属機関設置条例

昭和28年10月31日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和28年10月31日 条例第32号
昭和29年7月15日 条例第20号
昭和29年7月30日 条例第23号
昭和32年10月1日 条例第21号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年10月13日 条例第17号
昭和34年10月13日 条例第18号
昭和36年3月31日 条例第5号
昭和36年10月18日 条例第21号
昭和36年11月25日 条例第22号
昭和38年7月6日 条例第20号
昭和39年12月28日 条例第31号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和40年10月15日 条例第26号
昭和41年8月8日 条例第20号
昭和42年9月20日 条例第11号
昭和44年4月10日 条例第10号
昭和44年10月3日 条例第21号
昭和45年4月15日 条例第12号
昭和46年3月9日 条例第10号
昭和47年12月27日 条例第33号
昭和49年6月5日 条例第16号
昭和52年10月5日 条例第46号
昭和56年5月29日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成11年10月8日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第18号
平成20年9月18日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号