○宇治市印鑑条例
昭和54年7月6日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を添えて、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に申請させることができる。この場合において、前条第2項各号に掲げる者は、代理人となることができない。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定により印鑑登録の申請(以下「登録申請」という。)があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければ、これを受理してはならない。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に文書で照会し、期限を定めて当該登録申請者又はその代理人に回答書及び市長が適当と認める書類を持参させる方法により行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、規則で定める要件を備えたものの提示があつたとき。
(2) 既に印鑑の登録を受けている者(本市以外で印鑑の登録を受けている者を含む。)が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき。この場合において、保証した者が本市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
(登録印鑑の制限)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 他の者が既に登録している印鑑
(5) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(7) その他市長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票を備え、印影及び次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合には氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合には氏名及び当該通称。第13条第1項第7号において同じ。)
(5) 出生の年月日
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合には、当該片仮名表記
(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証に登録番号を付して当該印鑑の登録を受けた者に対して直接に交付する。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人とみなす。
(印鑑登録証の引替交付の申請)
第9条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、またはき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、市長に引替交付を申請することができる。ただし、印鑑登録証に記載された登録番号が識別できないときはこの限りではない。
2 市長は、前項に規定する申請があつたときは、当該申請書の記載事項および当該印鑑登録証を確認のうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失等届出書により直ちに市長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなつたときは、印鑑登録証亡失等届出書に当該印鑑登録証を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたことを知つたときは、当該登録事項について職権で修正するものとする。
(印鑑登録廃止の申請等)
第12条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者またはその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。
(2) 印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなつた旨の届出を受理したとき。
(3) 印鑑の登録の廃止申請を受理したとき。
(4) 登録されている印鑑の亡失の届出を受理したとき。
(5) 印鑑登録者が市外に転出したとき。
(6) 印鑑登録者が死亡したとき。
(7) 印鑑登録者が氏名を変更したことにより、登録されている印鑑が第5条第1項第1号の規定に該当することとなつたとき。
(8) 印鑑登録者が非漢字圏の外国人住民である場合には、片仮名表記を変更したことにより、登録されている印鑑が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表していないものに該当することとなつたとき。
(9) 印鑑登録者が外国人住民である場合には、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(10) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまつ消すべき理由が生じたとき。
2 前項の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録した印影の写しを含む。)は、電子計算組織から出力することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、市長が指定する電子計算機に暗証番号を自ら入力して申請する場合又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であつて、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、市長が指定する電子計算機に暗証番号を自ら入力し、若しくはこれに代わる認証を行う方法により申請する場合は、印鑑登録証の添付を要しない。
(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請)
第16条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該印鑑登録者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請をする者は、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに印鑑登録原票との照合に必要があると認める事項を当該申請をする者の使用に係る電子計算機から入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第16条の3 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード又は移動端末設備を利用して多機能端末機(市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき(第16条本文の規定による申請をする場合に限る。)。
(2) 消除された印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。
(3) 第15条に規定する以外の方法による証明を求められたとき。
(4) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損して印鑑登録証の登録番号の識別が困難であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(調査)
第18条 市長は、印鑑の登録および証明の適正な実施を期すため必要があると認めるときは、職員に、関係人に対して質問をさせ、または関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録および証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(宇治市行政手続条例の適用除外)
第20条 印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、宇治市行政手続条例(平成9年宇治市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
(宇治市印鑑条例の廃止)
2 宇治市印鑑条例(昭和47年宇治市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年宇治市規則第4号により平成7年3月1日から施行)
(印鑑登録証の切替え)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の宇治市印鑑条例第7条の規定による印鑑登録証の交付を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人から施行日以後最初に改正後の宇治市印鑑条例第9条第1項又は第16条の規定による印鑑登録証の提出があつたときは、印鑑登録原票の登録番号を変更した上、当該印鑑登録者又はその代理人に新たな印鑑登録証を交付するものとする。印鑑登録者又はその代理人から施行日以後最初に印鑑登録証を提出の上、新たな印鑑登録証の交付の申出があつたときも、また同様とする。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の印鑑の登録の申請について適用し、施行日前の印鑑の登録の申請については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により登録されている同項に規定する印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)及び施行日前に印鑑の登録の申請があり、かつ、施行日以後に同項の規定により登録される印鑑登録原票の登録事項に係る職権の修正については、なお従前の例による。
4 施行日前の印鑑の登録に係る証明の申請(以下「証明の申請」という。)については、なお従前の例による。
5 第3項に規定する印鑑登録原票に係る施行日以後の証明の申請に係る改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「第6条第1項第1号、第2号及び第6号」とあるのは、「第6条第1項第1号、第2号及び第6号並びに宇治市印鑑条例の一部を改正する条例(平成29年宇治市条例第37号)による改正前の宇治市印鑑条例(昭和54年宇治市条例第11号)第6条第1項第6号」とする。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第6条第2項及び第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年宇治市規則第2号により令和6年3月1日から施行)