○宇治市職員定数条例

昭和26年7月30日

条例第47号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、公平委員会並びに消防本部及び消防署の各機関並びに公営企業に常時勤務する職員(副市長及び教育長を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 937人

(2) 議会の事務局の職員 15人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(4) 監査委員の事務局の職員 5人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 198人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(8) 消防職員 211人に初任教育中の消防職員の数(20人を限度とする。)を加えた数

(9) 公営企業職員 126人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、農業委員会、教育委員会、公平委員会及び消防長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第9号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

2 宇治市監査委員に関する条例(昭和26年宇治市条例第26号)第4条第2項中「前項の書記の定数は、3人以内として」を「書記は」に改める。

(昭和29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第4号)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条各号に掲げる定数をこえる員数は、減員されるものとし、その員数が定数に達するまでは定数外とする。

(昭和31年条例第9号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 宇治市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和40年宇治市条例第7号)の一部を、次のように改正する。

附則第2項中「8人」を「4人」に改める。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和40年宇治市条例第7号)の一部を、次のように改正する。

附則第2項中「4人」を「3人」に改める。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において別に規則で定める日から施行する。

(昭和51年宇治市規則第43号により昭和51年11月10日から施行)

2 宇治市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和40年宇治市条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の宇治市職員定数条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇治市職員定数条例

昭和26年7月30日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和26年7月30日 条例第47号
昭和27年3月20日 条例第6号
昭和27年12月15日 条例第30号
昭和28年4月1日 条例第9号
昭和28年10月31日 条例第33号
昭和29年3月26日 条例第6号
昭和29年12月23日 条例第30号
昭和30年3月19日 条例第4号
昭和31年3月28日 条例第9号
昭和32年3月28日 条例第5号
昭和32年7月4日 条例第15号
昭和35年3月28日 条例第2号
昭和35年6月23日 条例第10号
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和36年10月18日 条例第20号
昭和36年12月28日 条例第24号
昭和37年4月13日 条例第5号
昭和38年4月15日 条例第10号
昭和38年7月6日 条例第19号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和41年12月28日 条例第29号
昭和42年3月31日 条例第4号
昭和43年4月5日 条例第4号
昭和43年9月30日 条例第20号
昭和44年4月10日 条例第9号
昭和45年1月14日 条例第4号
昭和45年6月20日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第20号
昭和46年9月23日 条例第37号
昭和47年4月2日 条例第17号
昭和47年10月16日 条例第24号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年6月30日 条例第26号
昭和48年12月24日 条例第43号
昭和49年10月1日 条例第38号
昭和50年3月31日 条例第21号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和51年10月15日 条例第40号
昭和52年3月31日 条例第22号
昭和52年7月30日 条例第36号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和54年10月31日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和56年7月10日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第22号
昭和58年3月31日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成23年10月19日 条例第20号
平成23年12月28日 条例第22号
平成27年12月28日 条例第38号