○宇治市職員扶養手当取扱規程

昭和26年7月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族に該当しない者)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次の各号に掲げる者は含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上(障害を支給理由とする公的な年金たる給付を受給している者又は65歳以上の者で公的な年金たる給付を受給しているものにあつては年額1,400,000円以上、満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては年額1,500,000円以上)である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(扶養親族の届出)

第3条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)に扶養親族たる資格要件を具備していることを証明する資料を添え、所属長を経由して行わなければならない。

(扶養親族の認定)

第4条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、当該届出に係る扶養親族が条例及びこの規則に定めるところにより資格要件を備えているかどうかを認定しなければならない。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の支給)

第5条 扶養手当の支給については、給料支給の例による。

2 虚偽の申請、届出の遅延その他不当な理由により扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた扶養手当を返還させる。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和27年訓令甲第10号)

この規程は、昭和28年1月1日から適用する。

附則(昭和34年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和40年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

附則(昭和41年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

附則(昭和42年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和43年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

附則(昭和45年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

附則(昭和46年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

附則(昭和47年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附則(昭和49年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和56年訓令甲第17号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市職員扶養手当取扱規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和58年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(平成元年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成2年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成3年訓令甲第8号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成5年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成5年訓令甲第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令甲第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令甲第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市職員扶養手当取扱規程

昭和26年7月1日 規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和26年7月1日 規程第4号
◇ 昭和27年12月25日 訓令甲第10号
◇ 昭和34年7月4日 訓令甲第6号
◇ 昭和36年12月28日 訓令甲第4号
◇ 昭和40年8月10日 訓令甲第7号
◇ 昭和41年3月10日 訓令甲第2号
◇ 昭和42年9月23日 訓令甲第8号
◇ 昭和43年2月2日 訓令甲第1号
◇ 昭和44年2月5日 訓令甲第2号
◇ 昭和45年1月24日 訓令甲第1号
◇ 昭和46年1月28日 訓令甲第1号
◇ 昭和47年1月12日 訓令甲第1号
◇ 昭和49年11月25日 訓令甲第11号
◇ 昭和56年7月10日 訓令甲第17号
◇ 昭和58年6月3日 訓令甲第9号
◇ 昭和59年5月25日 訓令甲第11号
◇ 平成元年5月12日 訓令甲第9号
◇ 平成元年9月22日 訓令甲第16号
◇ 平成2年9月21日 訓令甲第6号
◇ 平成3年12月26日 訓令甲第8号
◇ 平成5年2月19日 訓令甲第2号
◇ 平成5年3月30日 訓令甲第4号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第4号
◇ 令和8年3月26日 訓令甲第1号