○宇治市職員の管理職手当に関する規則

昭和59年6月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第22条に規定する管理職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 管理職手当は、次条第1項各号に掲げる職にある者(以下「職員」という。)に支給する。

(支給額)

第3条 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、1年以上の期間において、各号に定める額より一段高い額又は一段低い額とすることができる。

(1) 技監、理事、危機管理監、市長公室長、部長、担当部長、議会事務局長及び消防長 102,400円

(2) 副部長、建設総括室長、教育支援センター長、参事(複数の課の事務を掌理するものに限る。)、副消防長及び署長 92,000円

(3) 担当室長、参事(前号に規定するものを除く。)、会計管理者、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 78,700円

(4) 課長、危機管理室長、会計室長、議会事務局次長、担当課長、生涯学習センター所長、中央図書館長、歴史資料館長、源氏物語ミュージアム館長及び分署長 69,900円

(5) 保育所長及び幼稚園長 63,600円

(6) 副課長及び副室長 59,400円

(7) 困難な業務を処理する主幹 56,200円

(8) 主幹、総括指導主事、図書館長(中央図書館長を除く。)、善法青少年センター館長及び河原青少年センター館長 54,300円

2 月の中途において、前項各号に掲げる職に任命され、又はその職を解任されたときは、給料の方法に準じて日割計算により算出された額とする。

(支給しない場合)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合。ただし、公務による負傷及び疾病の場合を除く。

(支給方法)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、給料支給の例による。

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(昭和59年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、平成4年11月15日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第69号)

この規則は、平成6年1月17日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

この規則は、平成10年11月7日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年宇治市条例第14号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定により職務の級を8級とされる職員の管理職手当の額は、改正後の宇治市職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、70,500円とする。

3 改正後の規則第3条第1項各号又は前項に規定する管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間、管理職手当の額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。

4 前項の経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員が受けていた管理職手当の額又は平成22年12月1日において当該職員が占める次項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を同日において受けている給料月額に乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日に当該職員が当該下位の職務の級に降格をしたものとした場合に、当該職員が受けることとなる管理職手当の額又は平成22年12月1日において当該職員が占める次項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を同日において受けている給料月額に乗じて得た額のいずれか低い額

(3) 前2号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前2号の規定に準じて市長が定める額

5 次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を給料月額に乗じて得た額が、改正後の規則第3条第1項各号に規定する管理職手当の額に満たないこととなる職員には、施行日から平成24年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、当該支給割合を当該職員の給料月額に乗じて得た額を管理職手当として支給する。

(1) 市長公室長 100分の20

(2) 会計管理者、部長、理事、議会事務局長、消防長、次長、室長(会計室長を除く。)、参事(複数の課の事務を掌理するものに限る。)及び署長 100分の18

(3) 参事(前号に規定するものを除く。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 100分の15

(4) 会計室長、課長、議会事務局次長、東宇治浄化センター場長、担当課長、生涯学習センター所長、中央図書館長、歴史資料館長及び源氏物語ミュージアム館長 100分の13

(5) 保育所長、幼稚園長、困難な業務を処理する主幹、主幹、総括指導主事、図書館長(中央図書館長を除く。)、善法青少年センター館長、河原青少年センター館長及び大久保青少年センター館長 100分の11

6 附則第2項に規定する職員に係る前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める支給割合」及び「当該支給割合」とあるのは「100分の15」と、「改正後の規則第3条第1項各号」とあるのは「附則第2項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

7 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する附則第4項及び前項の規定の適用については、附則第4項及び第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 平成21年改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員に関する附則第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成21年改正条例附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年規則第53号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(宇治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 宇治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年宇治市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項及び第3項中「及び第2号」を削り、「第3条第1項第3号及び第4号」を「第3条第1項第2号及び第3号」に、「第3条第1項第5号」を「第3条第1項第4号」に、「第3条第1項第6号から第9号」を「第3条第1項第5号から第8号」に改める。

(宇治市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

3 宇治市職員の退職管理に関する規則(平成28年宇治市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号中「第3条第1項第2号」を「第3条第1項第1号」に改める。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市職員の管理職手当に関する規則

昭和59年6月29日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和59年6月29日 規則第21号
昭和59年10月23日 規則第48号
昭和60年5月2日 規則第18号
昭和61年5月23日 規則第25号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和62年4月14日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年12月26日 規則第40号
平成2年3月30日 規則第12号
平成3年4月1日 規則第14号
平成4年11月13日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年12月28日 規則第69号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年11月6日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年3月14日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第31号
平成21年11月30日 規則第53号
平成22年11月30日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年4月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号