○宇治市職員旅費条例

昭和26年9月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市の職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本市が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者(旅行依頼を行う者を含む。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合(新たに採用された職員のその採用に伴う移転のための赴任にあつては、規則で定める場合に限る。)には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたことその他これらに準じるものとして規則で定める事由により退職等となつたときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この条例の定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、この条例で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長が特に必要があると認める場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長が特に必要であると認める場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、次の各号に定める額とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃の額

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃の額

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃の額

3 前項第1号及び第2号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、現に要する旅客運賃とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 前号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の場合における旅費については、市長が別に定めるところにより、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける国家公務員の例により支給するものとする。

(同一地域内旅行の転居費等)

第20条 同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。)内における旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは同項に規定する旅費に、家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第23条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて規則で定める旅費とする。

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条各号第10条第1項各号第11条及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 特別職(市長、副市長及び教育長をいう。以下同じ。)に一般職の職員が随行する場合において、旅行命令権者が必要と認めたときは、当該一般職の職員に対し、特別職と同額の旅費を支給することができる。ただし、市長以外の任命権者にあつては、市長と協議してこれを行うものとする。

(旅費の返納)

第27条 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和26年9月1日から施行する。

(昭和28年条例第26号)

この条例は、昭和28年11月1日以後の旅行から適用する。

(昭和30年条例第5号)

この条例は、昭和30年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、昭和31年4月1日以降の旅行から適用する。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和39年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月16日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和45年4月17日から適用する。

2 この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に開始した旅行については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年条例第43号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に開始した旅行については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第40号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇治市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「および」を「及び」に、「1級」を「特級」に改め、同条第2項中「または」を「又は」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「1級」を「特級」に改める。

(宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和57年宇治市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「1級」を「特級」に改める。

(経過措置)

5 改正後の宇治市職員旅費条例別表、宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項及び宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市職員旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の宇治市職員旅費条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、改正後の給与条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の場合においては、改正後の宇治市職員旅費条例別表の規定は適用せず、改正前の宇治市職員旅費条例(以下この項において「旧条例」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第1条の規定による改正後の宇治市職員旅費条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の宇治市職員旅費条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(宇治市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 宇治市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年宇治市条例第69号)の一部を次のように改正する。

第14条中「に規定する1級の職員の旅費額(日当については、同条例別表日当の欄の左欄に掲げる額)」を「の規定により一般職の職員に支給される旅費」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「別表に掲げる特級」を「の規定により特別職の職員に支給される旅費」に改める。

(宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 宇治市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年宇治市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第4条中「の適用を受ける職員の例により特級に相当する旅費額」を「の規定により特別職の職員に支給される旅費に相当する額」に改める。

(宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

6 宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第14条中「の規定の例により、別表第3に定める旅費」を「の規定により一般職の職員に支給される旅費に相当する額」に改める。

別表第3を削る。

(宇治市実費弁償条例の一部改正)

7 宇治市実費弁償条例(平成3年宇治市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第3条中「に規定する1級の職員の旅費額(日当については、同条例別表日当の欄の左欄に掲げる額)」を「の規定により一般職の職員に支給される旅費」に改める。

(宇治市介護保険条例の一部改正)

8 宇治市介護保険条例(平成12年宇治市条例第38号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「別表に掲げる特級の旅費額に相当する旅費額」を「の規定により特別職の職員に支給される旅費に相当する額」に改める。

(宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正)

9 宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年宇治市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「別表に掲げる特級の旅費額に相当する旅費額」を「の規定により特別職の職員に支給される旅費に相当する額」に改める。

(宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

10 宇治市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年宇治市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第20条中「別表に掲げる2級の旅費額」を「の規定により一般職の職員に支給される旅費」に改める。

宇治市職員旅費条例

昭和26年9月1日 条例第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第55号
昭和28年10月30日 条例第26号
昭和30年3月19日 条例第5号
昭和31年3月28日 条例第3号
昭和32年7月29日 条例第18号
昭和35年6月23日 条例第11号
昭和35年10月1日 条例第15号
昭和37年7月23日 条例第14号
昭和39年12月28日 条例第29号
昭和40年2月6日 条例第1号
昭和41年4月25日 条例第9号
昭和43年4月5日 条例第3号
昭和43年9月30日 条例第18号
昭和44年6月17日 条例第12号
昭和45年6月20日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第46号
昭和50年12月26日 条例第43号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和56年7月10日 条例第16号
昭和57年2月5日 条例第1号
昭和57年12月28日 条例第40号
昭和60年12月27日 条例第32号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第4号
平成2年10月19日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第13号
令和7年3月28日 条例第19号