○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号。以下「令」という。)第1条に規定する職員を除く。)で、次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は、前項の通勤としない。

ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、次条に規定する認定委員会の意見をきかなければならない。

(認定委員会)

第4条 本市に宇治市公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第5条 補償の種類、範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、法第2条第1項に規定する職員の例による。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を、それぞれの法第2条第4項に規定する平均給与額とみなして適用するものとする。

(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額に基づく補償が公正を欠くと認められる場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によつて定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定める額

(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額

3 前項に定めるもののほか、法第2条第11項に該当する場合は、前項の額はこれに定める額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、休業補償の範囲については、休業補償は職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときに、その収入を得ることができない期間につき、法第28条ただし書及び令第6条第2項に定める場合を除き支給するものとする。

(審査)

第6条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、次条に規定する審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあつたときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(審査会)

第7条 本市に宇治市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

第3条及び第4条 削除

(他の法令による給付との調整)

第5条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の理由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより適用する法第3章の規定(第39条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の理由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の理由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の理由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の理由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の理由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の理由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の理由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 休業補償の額は、同一の理由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより適用する法第3章の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が第5条に定めるところにより適用する法第3章の規定による休業補償の額から同一の理由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の理由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の理由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定(「公務上」を「公務上死亡し、または通勤により」に改める部分を除く。)は、昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2、第7条から第11条まで、第15条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第17条および附則第3条の改正規定は、昭和48年12月1日以降に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和50年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項および別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金および障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金および障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3条の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡または通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

3 新条例附則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、傷害補償年金および遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき理由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金および遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日の前日において同一の理由につき障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1号および第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の理由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる理由に該当することとなつたときは、これらの理由(以下この項において「年金額の改定理由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定理由が生じた日以後における新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定理由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定理由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第2中の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳もしくは55歳に達したとき(新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)または新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、もしくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、または遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

6 適用日前に同一の理由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第5条第1号および第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の理由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき理由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日の休業補償を支給すべき理由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき理由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和57年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき理由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であつて、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

(平成27年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第5条の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則第5条の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき理由の生じた議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項に規定する年金たる補償(以下「年金たる補償」という。)及び同条第2項に規定する休業補償(以下「休業補償」という。)並びに適用日前に支給すべき理由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成27年国共済経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給理由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第5条第1項の規定は、適用しない。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づく年金たる補償及び休業補償として支給された金額は、新条例の規定に基づく年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき理由の生じた議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項に規定する傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)及び同条第2項に規定する休業補償(以下「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき理由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、施行日前に支給すべき理由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金及び施行日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第6条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月28日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害
沿革情報
昭和42年12月28日 条例第25号
昭和43年6月25日 条例第12号
昭和46年1月5日 条例第1号
昭和48年12月24日 条例第41号
昭和50年3月31日 条例第20号
昭和52年7月5日 条例第28号
昭和56年7月10日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和57年12月28日 条例第41号
昭和63年7月8日 条例第18号
平成2年12月27日 条例第30号
平成14年3月30日 条例第4号
平成21年12月25日 条例第34号
平成27年12月28日 条例第31号
平成28年3月31日 条例第8号
令和元年12月27日 条例第23号