○宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例
昭和50年7月15日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)の本旨に基づき、あき地に繁茂した雑草等の放置を規制することにより、衛生害虫の発生、ごみの不法投棄および農作物への害虫発生等の防止に努め、もつて市民の生活環境の保全と優良農地の保護等に寄与することを目的とする。
(1) あき地とは、宅地化された状態の土地、その他の空閑地(休耕田、休耕畑の休耕農地を含む。)で、現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(2) 雑草等とは、雑草・枯草またはこれに類するかん木類をいう。
(3) 所有者等とは、権原に基づくあき地の所有者、占有者または管理者をいう。
(4) 不良状態とは、雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次に掲げる場合の一以上に該当する場合をいう。
ア 衛生害虫の発生の場となつている場合
繁茂した雑草等のため、あき地が湿地化し、蚊・ハエその他の衛生害虫の発生原因となつている状態をいう。
イ ごみの不法投棄が著しい場合
雑草等が繁茂しているため、ごみの不法投棄を受け、非衛生的な状態をいう。
ウ 火災の予防上危険と認められる場合
枯草が密集しているため、火災の原因となり、かつ付近の家屋に類焼する危険がある状態をいう。
エ 交通等の障害となつている場合
雑草等が道路上にはみ出し、歩行者並びに車両の通行および視界のさまたげとなつている状態をいう。
オ 人の健康を阻害する恐れがあると思われる場合
雑草等が開花し、その花粉が人の健康を害する恐れがあると思われる状態をいう。
カ 犯罪の防止上好ましくないと思われる場合
通常人が往来する道路に隣接しているあき地で、雑草等が繁茂しているため、人が中に入つた状態でその動作を判明することが困難な状態をいう。
キ 農作物害虫の発生の場となつている場合
繁茂した雑草等のため、あき地が沼地化をきたし、ウンカ、メイ虫等害虫の発生原因となつている状態をいう
ク 通行・流水等の障害となつている場合
雑草等があぜ道・用水路等に繁茂し、通行・流水をさまたげ、その他農地の維持管理に障害となつている状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。
(市長の指導・助言)
第5条 市長は、あき地が不良状態にあるときまたは不良状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者に対し雑草等の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずるべきことを指導し、または助言しなければならない。
(除草の委託)
第6条 あき地の所有者等が、特別の事情によりそのあき地の雑草等の除去ができないときは、当該あき地の雑草等の除去を市長に委託することができる。
(市長の措置命令)
第7条 市長は、あき地が不良状態にあるにもかかわらず、所有者等が第5条の指導・助言に従わないときは、期限を定めて雑草等の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
(代執行)
第8条 市長は、所有者等が前条の命令を履行しない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
2 代執行を行なう執行責任者は、本人であることを示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(あき地に準ずる土地)
第9条 鉄道敷、道路敷、河川敷その他あき地に準ずる土地が不良状態にあると認めるときは、市長は、あき地に準じて所有者等に対し、この条例を適用するものとする。
(報告および立入調査)
第10条 市長は、この条例実施のため必要があると認めるときは、所有者等に対しあき地の状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し報告を求め、または当該職員をして、あき地に立入らせ調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。