○宇治市ラブホテル建築等規制条例
昭和59年3月31日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)の本旨に基づき、ラブホテルの営業を行う施設の建築等に対し必要な規制及び指導を行うことにより、市民の善良な風俗及び良好な社会環境を保持するとともに、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の施設を除く。)であつて、規則に定める構造及び設備を有しないものをいう。ただし、規則に定める構造及び設備を有する施設であつても、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて一般旅行者、商用人等の利用に供する施設と認められないものは、ラブホテルとみなすものとする。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(事前届出及び同意)
第3条 市内に旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を提出する前に市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく申請に対して同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域の周囲おおむね100メートル以内の区域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにそれらの周囲おおむね100メートル以内の区域、近隣商業地域並びに準工業地域
(2) 別表に定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域
(3) 教育長が定める笠取地区スクールバスの運行路線の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(4) いわゆる東海自然歩道の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(5) 前各号に掲げる地域及び区域のほか、規則に定める地域又は区域
(屋外広告物の指導)
第5条 市長は、第3条第3項の規定による同意をする場合において、当該ラブホテルに附属する屋外広告物その他の外観が付近の景観との調和に欠け、この条例の目的を阻害すると認めるときは、建築主に対し必要な指導を行うものとする。
(改善勧告及び改善命令)
第7条 市長は、第4条各号に規定する地域又は区域において、旅館業を目的とする建築物が規則に定める構造及び設備を有しなくなつたと認めるときは、当該建築物の所有者に対し、期限を定めて、当該建築物に規則に定める構造及び設備を設置させる等の改善を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該建築物に規則に定める構造及び設備を設置させる等の改善を命ずることができる。
(建築物等の調査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に第3条第1項に規定する建築物、その敷地又はその建築工事の現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(審議会の設置)
第9条 市長は、この条例の施行に関する重要事項を調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇治市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第12条 第8条第1項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の告示があつた日から施行する。ただし、別表第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、別に条例で定める日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条第3号及び第4号、別表第1号並びに同表第4号の改正規定並びに別表第7号の改正規定(「宇治市小規模児童遊園助成要綱(昭和46年宇治市告示第52号)第5条第2項の規定に基づき」を「市長が定めるところにより」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成28年宇治市条例第16号により平成28年4月1日から施行)
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第4条関係)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館及び同法第21条第3項に規定する公民館分館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第4項に規定する公園予定区域
(5) 宇治市児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第19号)第1条に規定する児童遊園
(6) 宇治市集会所に関する条例(平成27年宇治市条例第36号)第2条第1号に規定する公立集会所
(7) 市長が定めるところにより登録されたこどもひろば及びちびつこひろば
(8) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設