○宇治市認可地縁団体印鑑条例

平成5年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)を代表する者に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格等)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者があるときは、当該各号に定める者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮処分命令による職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする団体印鑑を持参し、市長に申請しなければならない。

(登録の制限)

第4条 次の各号の一に該当する団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 認可地縁団体名及び代表者等の資格以外の事項を表している印鑑

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらない印鑑

(4) 印影が不鮮明な印鑑又は文字の判読が困難な印鑑

(5) その他市長が不適当と認める印鑑

(登録)

第5条 市長は、第3条の申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票に印影及び次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項

(登録事項の職権修正)

第6条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により前条の登録事項に変更が生じたことを知つたときは、第8条第1項各号の一に該当するときを除き、当該登録事項について職権により修正するものとする。

(登録の廃止の申請)

第7条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、登録されている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録を廃止しようとするとき(登録印鑑を亡失したときを含む。)は、市長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条の申請があつたとき。

(2) 登録者が登録の資格を喪失したとき。

(3) 登録者の資格に変更が生じたとき。

(4) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称の変更により登録印鑑が第4条第1号の規定に該当することとなつたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第6号の規定に該当することにより団体印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知しなければならない。

(登録の証明)

第9条 団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票(第5条第1号第2号第5号第9号及び第10号に規定する事項を除く。)の写しについて認証し、登録証明書として交付することにより行うものとする。

2 登録者は、前項の登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(代理人の申請)

第10条 第3条の申請は代表者等本人が、第7条及び第9条第2項の申請は登録者本人が行わなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トの代理人がある認可地縁団体にあつては、委任の旨を証する書面により当該代理人に申請を行わせることができる。

(調査)

第11条 市長は、団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を期するため必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(宇治市行政手続条例の適用除外)

第13条 団体印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、宇治市行政手続条例(平成9年宇治市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

宇治市認可地縁団体印鑑条例

平成5年4月1日 条例第17号

(平成20年12月1日施行)