○宇治市手話通訳者派遣事業実施要綱

昭和57年5月21日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に住所を有する聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の向上を図るため、聴覚障害者等が社会参加のために円滑な意思疎通を図る上で支障がある場合に手話通訳者を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳者養成事業により手話法を習得し、京都府手話通訳者として登録された者及び当該登録された者と同等程度の手話通訳能力を有する者として認められた者をいう。

(派遣の対象)

第3条 市長は、聴覚障害者等が次の各号に掲げる場合において、手話通訳によるほかに適当な意思疎通の方法が得られないときに限り、手話通訳者を派遣するものとする。

(1) 公的機関主催の講演、講座等に参加する場合

(2) 宇治市ろうあ協会その他の福祉団体主催の会議等に参加する場合

(3) 医療機関において、診療を受け、又は相談する場合

(4) 冠婚葬祭、自治会における活動その他の社会生活を営む場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者を派遣しないものとする。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 聴覚障害者等の個人の趣味又は娯楽に関する場合

(3) 政治的又は宗教的な目的を有している場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が派遣が適当でないと認める場合

(派遣の申請)

第4条 前条第1項の規定により手話通訳者の派遣を受けようとするときは、派遣を希望する日の1週間前までに、手話通訳者派遣申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、手話通訳者の派遣の適否を決定し、手話通訳者派遣決定・却下通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、手話通訳者の派遣が必要であると認めたときは、手話通訳者のうちから派遣可能な者を選定し、手話通訳者業務依頼書(別記様式第3号)により当該選定した手話通訳者に通知するものとする。

(報告)

第6条 手話通訳者は、業務の終了後直ちに手話通訳者業務実施報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(報償費及び旅費)

第7条 市長は、手話通訳者が業務(研修に係る業務を除く。)を行つたときは、手当として1時間につき1,500円を、旅費として交通費実費(宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)に規定する交通費の額を限度とする。以下同じ。)を支給する。

2 市長は、手話通訳者が研修に係る業務を行つたときは、手当として1回につき1,500円を、旅費として交通費実費を支給する。

(研修)

第8条 市長は、手話通訳者に年1回以上の研修を受けさせることができる。

(派遣料)

第9条 手話通訳者の派遣料は、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 宇治市手話通訳者の派遣等に関する要綱(昭和50年宇治市告示第49号)は、廃止する。

附則(昭和61年告示第141号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年告示第19号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る報償費は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年告示第43号の4)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成4年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成6年告示第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成5年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成7年告示第26号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成8年告示第45号の3)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成7年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成8年告示第91号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成9年告示第75号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成9年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年告示第117号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱の規定に基づいて既に支払われた平成10年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の要綱の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成14年告示第120号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治市手話通訳者派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定中手当の額に係る部分は、平成14年4月1日以後の派遣及び研修に係る業務について適用する。

2 改正前の宇治市手話奉仕員派遣事業実施要綱第6条の規定に基づいて既に支払われた平成14年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に係る手当は、改正後の第6条の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成15年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市手話通訳者派遣事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の派遣及び研修に係る業務について適用し、施行日前の派遣及び研修に係る業務については、なお従前の例による。

3 改正前の宇治市手話通訳者派遣事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により提出され、又は送付されている施行日以後における手話通訳者の派遣に係る様式書類は、改正後の要綱の規定により申請され、通知され、又は報告されたものとみなす。

4 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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宇治市手話通訳者派遣事業実施要綱

昭和57年5月21日 告示第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和57年5月21日 告示第48号
◇ 昭和61年3月28日 告示第141号
◇ 平成元年3月31日 告示第22号
◇ 平成4年3月27日 告示第19号
◇ 平成5年3月31日 告示第42号
◇ 平成5年3月31日 告示第43号の4
◇ 平成6年3月18日 告示第14号
◇ 平成7年3月30日 告示第26号
◇ 平成8年3月29日 告示第45号の3
◇ 平成8年8月2日 告示第91号
◇ 平成9年7月11日 告示第75号
◇ 平成10年3月31日 告示第54号
◇ 平成10年11月6日 告示第117号
◇ 平成12年3月31日 告示第37号
◇ 平成14年10月18日 告示第120号
◇ 平成15年4月1日 告示第38号
◇ 平成17年4月1日 告示第65号
◇ 平成26年4月1日 告示第54号
◇ 平成27年4月1日 告示第80号
◇ 令和2年3月31日 告示第43号