○宇治市重度聴覚障害者世帯ファックス等助成金支給要綱

昭和59年5月21日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、重度聴覚障害者世帯に対し、ファックス又はファックス及びフラッシュベル(以下「ファックス等」という。)を設置し、重度聴覚障害者世帯ファックス等助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、重度聴覚障害者の日常生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、もつて福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度聴覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で聴覚障害2級であるものをいう。

(2) 重度聴覚障害者世帯 重度聴覚障害者の属する世帯のうち電話によるコミュニケーション、緊急連絡等が困難な重度聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯をいう。

(支給の対象)

第3条 市長は、市内に住所を有する重度聴覚障害者世帯にファックス等を設置し、助成金の支給を行うものとする。

(支給額)

第4条 市長は、ファックス等の設置費及び毎月の使用料並びに毎月の電話料として基本料に通話料300円を加算した額を助成するものとする。

(申請)

第5条 ファックス等の設置及び助成金の支給を受けようとする重度聴覚障害者は、重度聴覚障害者世帯ファックス等助成金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要事項を調査の上設置及び支給の適否を決定し、その旨を重度聴覚障害者世帯ファックス等助成金支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 市長は、支給の決定をしたときは、申請者に対し速やかにファックス等の設置及び助成金の支給を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に設置されたミニファックス又はフラッシュベル及び貸与に係る電話機は、この要綱による設置及び貸与とみなす。

(昭和60年告示第104号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市重度聴覚障害者世帯ミニファクス助成金支給要綱の規定により設置されたミニファクス又はフラッシュベルは、改正後の要綱の規定により設置されたものとみなす。

(昭和63年告示第112号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市重度聴覚障害者世帯ミニファクス助成金支給要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年告示第37号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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宇治市重度聴覚障害者世帯ファックス等助成金支給要綱

昭和59年5月21日 告示第71号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年5月21日 告示第71号
昭和60年7月19日 告示第104号
昭和63年8月1日 告示第112号
平成12年3月31日 告示第37号