○宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱

昭和42年6月23日

水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱店」という。)は、別に定めるものを除くほか、この要綱により宇治市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金の収納事務を取り扱うものとする。

(取りまとめ店の設置)

第2条 収納取扱店は、収納事務の取りまとめを行うため、それぞれ当該収納取扱店のうち1店を取りまとめをする店舗(以下「取りまとめ店」という。)に定め、宇治市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に通知するものとする。

(名称等の変更届)

第3条 取りまとめ店は、その名称、位置等に変更があつたときは、その都度出納取扱金融機関を経由して宇治市上下水道事業収納取扱金融機関取りまとめ店名称等変更届(別記様式第1号)を、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(納入に関する書類)

第4条 収納取扱店で取扱う収納金の受入れは、上下水道事業の収納に係る納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入書等」という。)によるものとする。

(収納金の種類)

第5条 収納取扱店が取り扱う収納金は、上下水道事業の収納金とする。

(取扱いのできない納入書等)

第6条 収納取扱店は、次の各号に掲げる納入書等を取り扱うことができない。

(1) 金額(内訳があるときは、合計額)を訂正又は改ざんしたもの

(2) 各片の金額又は納入義務者氏名が相違するもの

(3) 著しい汚損等により金額又は納入義務者氏名の判読し難いもの

(4) その他納入書等の要件を著しく損なうもの

(収納金の受入れ)

第7条 収納取扱店における収納金の受入れは、次の各号に掲げるものに限つてすることができる。

(1) 現金

(2) 小切手で、かつ、次の条件を備えるもの

ア 持参人払式又は収納取扱店、管理者若しくは納入義務者を受取人とする記名式小切手

イ 支払人は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関にその交換を委託している金融機関であること。

ウ 全国の区域を支払地と定めたもの

エ 小切手金額が納付金額を超えないもの

オ 提示期間内に支払のための提示ができるもの

(3) 為替証書(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する為替証書をいう。)又は振替払出証書(郵便貯金銀行が発行する振替払出証書をいう。)

(口座振替による収納)

第8条 収納取扱店は、収納取扱店に預金口座を設けている納入義務者から一定期間継続して口座振替の方法による納付の申出のあつたときは、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 納入義務者から宇治市上水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(金融機関控え)(ご本人様控え)(金融機関→上下水道部)(別記様式第2号、別記様式第2号の2及び別記様式第2号の3。以下この項において「依頼書」という。)の提出を受け、所要事項を調査の上、(金融機関控え)を収納取扱店で保管し、(ご本人様控え)を納入義務者に返付し、(金融機関→上下水道部)を管理者へ送付する。

(2) 納入義務者から口座振替取消しの申出(預金口座の解約に係るものを除く。)があつたときは、直ちに管理者に通知する。

(3) 納入義務者から依頼書の内容を変更したい旨の申出があつたときは、新たに依頼書の提出を求め、第1号の規定に準じて取り扱う。

(4) 依頼書は、納入義務者から前2号に規定する申出又は預金口座の解約のあるまで有効とする。

2 口座振替の方法による収納の取扱いは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 管理者は、取りまとめ店又は収納取扱店が指定する事務センター等(以下「取りまとめ店等」という。)に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類等を、管理者が指定する口座振替を行う日(以下「口座振替日」という。)から起算して5営業日前までに取りまとめ店等に到着するように送付し、又は伝送するものとする。

ア 口座振替の方法による収納を行うために必要となる情報を書類に記入する場合 宇治市上水道料金・下水道使用料口座振替納入通知書(別記様式第3号)、宇治市上水道料金・下水道使用料口座振替納入済通知書(別記様式第3号の2)、宇治市上水道料金・下水道使用料納入通知書送付書(振替依頼書)(別記様式第4号)、宇治市上水道料金・下水道使用料収納集計表(別記様式第4号の2)及び宇治市上水道料金・下水道使用料収納済通知書(別記様式第4号の3)

イ 口座振替の方法による収納を行うために必要となる情報を電磁的記録媒体(「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録する場合 宇治市上水道料金・下水道使用料納入通知書送付書(振替依頼書)、宇治市上水道料金・下水道使用料収納集計表、宇治市上水道料金・下水道使用料収納済通知書及び当該電磁的記録媒体

ウ 口座振替の方法による収納を行うために必要となる情報の電磁的記録を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合 当該電磁的記録

(2) 取りまとめ店等は、前号に規定する書類等の送付を受けたときは、口座振替日に納入義務者の指定した預金口座から請求額を払い出し、収納手続を執つた後、口座振替日から起算して4営業日以内に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類等に必要な事項を記入し、管理者に返戻するとともに、宇治市上水道料金・下水道使用料収納済通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

ア 前号アに掲げる場合 宇治市上水道料金・下水道使用料口座振替納入済通知書及び宇治市上水道料金・下水道使用料収納集計表

イ 前号イに掲げる場合 宇治市上水道料金・下水道使用料収納集計表及び同号イの電磁的記録媒体

ウ 前号ウに掲げる場合 同号ウの電磁的記録。この場合において、取りまとめ店等は、出納取扱金融機関に対し、宇治市上水道料金・下水道使用料収納済通知書に代えて、収納結果報告表を送付することができる。

(3) 収納取扱店は、領収書を発行しないものとし、預金通帳の水道料金又は下水道使用料の引落しをもつて領収済とする。ただし、管理者は、領収書の発行を希望する納入義務者について、その請求に基づき納入証明書を発行するものとする。

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項に定める様式と異なる様式により、口座振替の方法による収納に関する書類を定めることができる。

第9条 削除

(納入書等の取扱い)

第10条 収納取扱店は、納入書等により収納金を受け入れたときは、次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 納入書等の各片の記載事項が一致していることを確認する。

(2) 納入書等の各片の領収日付印の欄に収納取扱店所定の領収印を押印の上、当該押印した納入書等の一片の領収証書を納入義務者に交付する。ただし、収納取扱店に備え付けられた端末機で納入書等を処理する方法により収納金を受け入れたときは、当該端末機から出力される当該領収印の印影を印刷した領収証書(当該収納取扱店が定める様式であつて、管理者が認めたものに限る。)又は当該領収印を押印した納入書等の一片の領収証書のいずれかを納入義務者に交付する。

(3) 納期限を経過したものについては、督促手数料及び所定の延滞金を納入させる。

(4) 納入書等の原符は、取りまとめ店等において5年間保存する。

(小切手等による収納)

第11条 収納取扱店は、小切手等により公金の払込みを受けたときは、次の各号に定める取扱いをするものとする。

(1) 納入書等の各片に「証券受領」と朱書してその日の収納金とする。

(2) 小切手等は、収納の日又はその翌営業日にこれを決済しておくこと。

(3) 収納した小切手等が不渡りとなつたときは、直ちに金融機関及び納入義務者に通知し、当該収納金を取り消すこと。

(収納取扱店の取りまとめ)

第12条 収納金を受け入れた収納取扱店(以下「取扱店舗」という。)は、毎営業日宇治市上下水道事業会計規程(昭和43年宇治市水道事業管理規程第2号)第19条第3項に規定する収納済通知書(以下「収納済通知書」という。)を取りまとめるものとする。

2 各取扱店舗は、前項の規定により取りまとめられた収納済通知書を、遅滞なく、取りまとめ店へ送付するものとする。

3 取りまとめ店は、前項の規定により各取扱店舗より送付を受けた収納済通知書及び当該取りまとめ店が取り扱つた収納金に係る収納済通知書に必要書類を添えて、遅滞なく、所定の方法により出納取扱金融機関へ送付するものとする。

4 取りまとめ店は、取扱店舗が収納金を受け入れたときは、遅滞なく、収納金を出納取扱金融機関に払い込むものとする。

5 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた取りまとめ店は、収納金を管理者があらかじめ指定した方法により管理者名義の普通預金口座に受け入れなければならない。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和53年水道事業告示第6号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定については、昭和53年4月1日以降の検針分による水道料金の収納から適用する。

2 この要綱施行の際、現に改正前の規定により提出されている水道料金振込納入依頼書については、改正後の規定により提出された水道料金振込納入依頼書とみなす。

附則(昭和55年水道事業告示第3号)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間この要綱による改正後の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の様式により作成されたものとみなして使用することができる。

3 宇治市給水装置工事公認業者に関する規程(昭和47年宇治市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

別記様式第7号および別記様式第10号中「/宇治市水道事業管理者/宇治市長/」を「宇治市水道事業管理者」に改める。

附則(昭和57年水道事業告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年水道事業告示第7号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(昭和61年水道事業告示第5号)

この要綱は、昭和61年11月15日から施行する。

附則(昭和62年水道事業告示第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(平成元年水道事業告示第6号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成7年水道事業告示第1号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成9年水道事業告示第8号)

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

附則(平成10年水道事業告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成16年水道事業告示第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年水道事業告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年水道事業告示第1号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成27年上下水道事業告示第1号の2)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年上下水道事業告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年上下水道事業告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年上下水道事業告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により提出されているこの要綱の施行の日以後における口座振替に係る様式書類は、改正後の宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により提出されたものとみなす。

附則(令和3年上下水道事業告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年上下水道事業告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和6年上下水道事業告示第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第8条関係)

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別記様式第2号の2(第8条関係)

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別記様式第2号の3(第8条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第3号の2(第8条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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別記様式第4号の2(第8条関係)

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別記様式第4号の3(第8条関係)

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宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関事務取扱要綱

昭和42年6月23日 水道事業告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 財務
沿革情報
◆ 昭和42年6月23日 水道事業告示第2号
◇ 昭和53年4月25日 水道事業告示第6号
◇ 昭和55年3月31日 水道事業告示第3号
◇ 昭和57年2月19日 水道事業告示第1号
◇ 昭和58年7月5日 水道事業告示第7号
◇ 昭和61年9月1日 水道事業告示第5号
◇ 昭和62年5月12日 水道事業告示第2号
◇ 平成元年7月10日 水道事業告示第6号
◇ 平成7年3月31日 水道事業告示第1号
◇ 平成9年10月13日 水道事業告示第8号
◇ 平成10年9月25日 水道事業告示第6号
◇ 平成16年3月31日 水道事業告示第3号
◇ 平成20年12月5日 水道事業告示第5号
◇ 平成24年3月30日 水道事業告示第1号の2
◇ 平成27年4月1日 上下水道事業告示第1号の2
◇ 平成28年3月31日 上下水道事業告示第6号
◇ 平成30年4月2日 上下水道事業告示第4号
◇ 平成30年10月12日 上下水道事業告示第11号
◇ 令和3年3月31日 上下水道事業告示第5号
◇ 令和4年11月2日 上下水道事業告示第6号
◇ 令和6年3月29日 上下水道事業告示第3号