○宇治市議会議員定数条例

平成14年10月11日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、宇治市議会議員の定数を28人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 宇治市議会議員の定数減少に関する条例(昭和26年宇治市条例第7号)は、廃止する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

宇治市議会議員定数条例

平成14年10月11日 条例第23号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成14年10月11日 条例第23号
平成18年10月12日 条例第21号
平成22年12月28日 条例第31号