○宇治市消防団員表彰規程

昭和51年2月25日

訓令甲第1号

第1条 この規程は、宇治市消防団員(以下「団員」という。)に対し、市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰は、次の区分により行うものとする。

(1) 功労表彰

水・火災その他災害の警戒防禦について、功労特に抜群であつて、団員の模範であるときは、表彰状に功労記章(別記様式第1号)を添えて授与する。

(2) 精勤表彰

紀律厳正 消防に関する技能に熟達し、その勤務成績優秀な団員に対して表彰状に精勤記章(別記様式第2号)を添えて授与する。

(3) 永年勤続表彰

通算15年以上勤務して消防団業務に精励し、その勤務成績が特に優秀であるときは、表彰状に永年勤続記章(別記様式第3号)を添えて表彰する。

第3条 消防団長は、前条各号の一に該当する団員があるときは、そのつど消防団員表彰上申書(別記様式第4号)により市長に具申するものとする。

第4条 第2条の表彰については、毎年3月1日の市制施行記念日または、消防出初式の日に行う。

第5条 第2条各号の一に該当する者が、表彰前に宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)第6条の規定により懲戒処分をうけたときは表彰を行わない。

第6条 この規程の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号

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宇治市消防団員表彰規程

昭和51年2月25日 訓令甲第1号

(昭和51年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年2月25日 訓令甲第1号