○宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年10月1日

条例第23号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、393人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に掲げる資格を失うに至つたとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告停職または免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他のものにあつては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、または著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(年額報酬)

第12条 団員には、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに年額報酬を支給する。

2 年額報酬の額は、別表第1の左欄に掲げる階級の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において次の各号のいずれかに該当した場合の年額報酬の額は、月割りにより計算した額(当該額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円に切り上げた額)とする。

(1) 任用され、又は退職した場合

(2) 年額報酬の額の異なる階級に異動した場合

(出動報酬)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、3月ごとに出動報酬を支給する。

2 出動報酬の額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の規定の例により、別表第3に定める旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)の規定の例により、別表第3に定める旅費を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治市消防団条例(昭和26年宇治市条例第35号)は、廃止する。

(昭和42年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和62年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(平成5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(平成7年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

階級の区分

団長

177,000円

副団長

125,000円

分団長

110,000円

副分団長

69,000円

部長

50,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第13条関係)

区分

災害

2時間以下の場合

1回

2,000円

2時間を超える場合

1回

2,000円に当該超える時間1時間までごとに1,000円を加算した額

警戒

4時間以下の場合

1回

2,000円

4時間を超える場合

1回

3,500円

訓練

4時間以下の場合

1回

2,000円

4時間を超える場合

1回

3,500円

火災予防活動等

4時間以下の場合

1回

1,400円

4時間を超える場合

1回

3,500円

機械点検

1回

900円

別表第3(第14条関係)

区分

旅費の額

団長

副団長

宇治市職員旅費条例別表に掲げる1級に相当する額

分団長以下その他の団員

宇治市職員旅費条例別表に掲げる2級に相当する額

宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年10月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第23号
昭和42年12月28日 条例第28号
昭和45年5月1日 条例第19号
昭和46年3月9日 条例第13号
昭和48年4月4日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和52年7月30日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年7月10日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第15号
昭和62年7月3日 条例第17号
昭和62年10月16日 条例第31号
平成元年12月26日 条例第39号
平成2年3月30日 条例第13号
平成3年12月26日 条例第37号
平成5年12月27日 条例第35号
平成7年12月25日 条例第36号
平成9年12月26日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第30号
令和元年10月11日 条例第15号
令和4年3月25日 条例第4号