○宇治市議会事務局規程
昭和58年2月1日
議会規程第1号
昭和30年5月12日議会規程第2号(制定)
昭和46年10月1日議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市議会事務局条例(昭和26年宇治市条例第31号)第2条第1項の規定に基づき、宇治市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、事務の決裁その他の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 議長及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める者が、議長の権限に属する事務を、常時議長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事調査係
(係の分掌事務)
第4条 係において分掌する事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 議員の身分等に関すること。
(4) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。
(5) 議員の共済制度に関すること。
(6) 全国、近畿、府下、山城等の議長会に関すること。
(7) 職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。
(8) 議会関係の条例等の諸規程の制定改廃に関すること。
(9) 文書及び物品に関すること。
(10) 議会図書室に関すること。
(11) 議会だより及び議会刊行物の発行並びに広報に関すること。
(12) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(13) 議員互助に関すること。
(14) 政務活動費に関すること。
(15) 議会棟の管理に関すること。
(16) 情報公開に関すること。
(17) 個人情報の保護に関すること。
(18) 行政視察の受入れ及び会派視察に関すること。
(19) その他事務局の庶務に関すること。
議事調査係
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 議会運営委員会に関すること。
(4) 全員協議会に関すること。
(5) 発言の通告に関すること。
(6) 請願書及び陳情書等の処理に関すること。
(7) 議員の発議案に関すること。
(8) 提出議案の処理に関すること。
(9) 議決事項の処理に関すること。
(10) 議会関係の条例等の諸規程の制定改廃に関すること。
(11) 会議録の作成に関すること。
(12) 会議録検索システムに関すること。
(13) 速記に関すること。
(14) 傍聴に関すること。
(15) その他議事に関すること。
(16) 各種調査並びに資料の作成、収集及び管理に関すること。
(17) 各派幹事会に関すること。
(18) 議会改革に係る調整に関すること。
(職員の名称及び職務名)
第5条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置き、書記の職務名は、次のとおりとする。
次長
係長
主事
2 前項のほか、必要があるときは、事務局に副課長、主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務について局長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副課長、主査、専門員及び副主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(職務の代行)
第7条 局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。
2 次長、副課長、係長、主査、専門員、副主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。
(決裁の順序)
第8条 事務は、原則として主務係長の決定を受けた後、順次直属上司の決定を経て議長の決裁を受けなければならない。
(議長決裁の原則及び専決事項)
第9条 議長の権限に属する事務の処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、別表に定めのある専決事項については、局長、次長及び副課長がその事務を専決することができる。
決裁者 | 代決する者 |
局長 | 次長 |
次長及び副課長 | 所管の係長 |
(専決及び代決の処理)
第11条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)第11条、第13条及び第14条の規定を準用する。
(職員の任用)
第12条 事務局の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和58年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年議会規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年議会規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年議会規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年議会規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事項 | 局長 | 次長 | 副課長 | |
| (1) 申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。 |
|
|
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ア 比較的重要なもの | ○ |
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| |
イ 軽易なもの |
| ○ |
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| (2) 職場連絡会議を招集し、及び運営すること。 | ○ |
|
|
| (3) 事務の引継ぎをすること。 |
|
|
|
ア 次長及び副課長(以下「次長等」という。)に係るもの | ○ |
|
| |
イ 係長、主査、専門員、副主査、主任及び係の職員(以下「係長等」という。)に係るもの |
| ○ |
| |
| (4) 係の事務分担を決定すること。 | ○ |
|
|
| (5) 所管の事務事業の計画、立案及び決定をすること。 |
|
|
|
ア 重要なもの | ○ |
|
| |
イ 軽易なもの |
| ○ |
| |
| (6) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。 |
| ○ |
|
| (7) 事務事業の調整をすること。 | ○ |
|
|
| (8) 事務事業の進行管理をすること。 | ○ |
|
|
| (9) 原本等による証明をすること。 |
| ○ |
|
| (10) 統計、調査等の資料の作成に関すること。 |
| ○ |
|
| (11) 出版物の刊行を決定すること。 |
|
|
|
ア 重要なもの | ○ |
|
| |
イ 軽易なもの |
| ○ |
| |
| (12) 講習会等を開催し、及び講師を依頼すること。 | ○ |
|
|
| (13) 文書等の管理及び情報の取扱いに関する制度の運営に関すること。 | ○ |
|
|
| (14) 文書等の管理及び情報の取扱いに関する事務の運用に関すること。 |
| ○ |
|
| (15) 監査結果に基づき、事務事業を改善すること。 | ○ |
|
|
| (16) 議会だよりの編集及び発行の調整に関すること。 | ○ |
|
|
| (17) 議長祝辞、賞状等の作成に関すること。 | ○ |
|
|
| (18) 各種会議の調整に関すること。 | ○ |
|
|
| (19) 議員共済の諸手続に関すること。 |
| ○ |
|
| (20) 職員の給与の定期的処理に関すること。 |
| ○ |
|
| (21) 職員の公務災害補償手続に関すること。 |
| ○ |
|
| (22) 議会図書室に関すること。 |
| ○ |
|
| (23) 儀式及び交際に関すること。 | ○ |
|
|
| (24) 係の職員の配置に関すること。 | ○ |
|
|
| (25) 休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。 |
|
|
|
ア 次長等に係るもの | ○ |
|
| |
イ 係長等に係るもの |
| ○ |
| |
| (26) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
|
|
|
ア 次長等に係るもの | ○ |
|
| |
イ 係長等に係るもの |
| ○ |
| |
| (27) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 |
|
|
|
ア 次長等に係るもの | ○ |
|
| |
イ 係長等に係るもの |
| ○ |
| |
| (28) 所属を超えて職員を応援派遣すること。 |
|
|
|
ア 事務局を超えるもの | ○ |
|
| |
イ 事務局内に係るもの |
| ○ |
| |
| (29) 会計年度任用職員を任免すること。 | ○ |
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|
| (30) 資金前渡職員を指名すること。 | ○ |
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| (31) 職員の職務に専念する義務を免除すること。 |
|
|
|
ア 次長等に係るもの | ○ |
|
| |
イ 係長等に係るもの |
| ○ |
| |
| (32) 議決案件(報告、承認及び同意書を含む。)の処理に関すること。 |
|
| ○ |
| (33) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
| ○ | ○ |
○印は、決裁権の所在を示す。