○宇治市選挙管理委員会規程

昭和42年12月28日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務局(第17条―第25条)

第6章 事務処理(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けた場合の選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の告示)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続き)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補欠したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があつたときに開催する。

4 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、会議の日時及び付議すべき事件を示して、文書で委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、委員会開会の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の手続き)

第11条 委員長又は委員が委員会に出席できないときには、委員長にあつては委員長の職務代理者に、委員にあつては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指定した委員1人が署名しなければならない。

(議事の手続き)

第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議及び議決等委員会の議事に関しては、宇治市議会会議規則(昭和54年宇治市議会規則第1号)の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(定義)

第17条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 委員長及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、委員長の権限に属する事務を、常時委員長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。

(事務局の設置)

第18条 委員会に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

第19条 削除

(事務局の職)

第20条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)及び書記を置く。

2 必要があるときは、事務局に主幹を置くことができる。

(職務)

第21条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。ただし、主幹が置かれているときは、主幹がその職務を代行する。

(決裁の順序)

第22条 事務は、原則として次長の決定を受けた後、局長の決定を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(委員長の決裁及び専決事項)

第23条 委員会の権限に属する事務の処理は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、別表に定めるものについては、局長がその事務を専決する。

(代決)

第24条 局長の決裁事項の代決は、次長が行う。ただし、主幹が置かれているときは、主幹が行う。

(専決及び代決の処理)

第25条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)第11条第13条及び第14条の規定を準用する。

第6章 事務処理

(事務の取扱等)

第26条 事務局の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、昭和44年7月20日から施行する。

(昭和45年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年3月2日から適用する。

(昭和48年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選挙管理委員会規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。

(昭和59年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。

(宇治市選挙管理委員会文書等管理規程の一部改正)

2 宇治市選挙管理委員会文書等管理規程(平成10年宇治市選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

別記様式第3号中「

事務局長

次長

起案者

」を「

事務局長

主幹

次長

起案者

」に改める。

(令和5年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

局長専決事項

(1) 軽易な申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。

(2) 軽易な告示、公告、公表及び通達をすること。

(3) 許可書、認可書、承認書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。

(4) 職場会議を招集し、及び運営すること。

(5) 所管事務に関する会議を招集し、及び運営すること。

(6) 主幹、次長及び書記に係る事務の引継ぎをすること。

(7) 主幹、次長及び書記に係る事務分担を決定すること。

(8) 所管に係る軽易な事務事業の計画、立案及び決定をすること。

(9) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

(10) 各種団体との軽易な連絡調整及び育成指導をすること。

(11) 所管の公印を管理すること。

(12) 所管の公印の新調、改刻及び廃止をすること。

(13) 原簿、台帳等を閲覧させること。

(14) 原簿、台帳等による証明をすること。

(15) 統計、調査等資料の作成に関すること。

(16) 軽易な出版物の刊行を決定すること。

(17) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。

(18) 主幹、次長及び書記に係る休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。

(19) 主幹、次長及び書記に係る出張を命令し、及びその復命を受理すること。

(20) 主幹、次長及び書記に係る時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(21) 所属を超えて職員を応援派遣すること。

(22) 主幹、次長及び書記に係る職務に専念する義務を免除すること。

(23) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。

(24) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(25) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

宇治市選挙管理委員会規程

昭和42年12月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年12月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年7月16日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年4月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年9月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年11月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年6月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年4月8日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年3月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年3月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年8月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号