○宇治市情報公開条例

平成17年3月31日

条例第4号

平成9年10月16日条例第23号(制定)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第17条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、この権利を市民の知る権利の具体化されたものとして保障し、本市の保有する情報の一層の公開を図るとともに、本市の諸活動を市民に説明する本市の責務が全うされるようにし、もつて市政への積極的な市民参加と公正な市政を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(2) 実施機関 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報の保護については最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適正な作成及び保存を図り、公文書の管理体制を確立し、公文書を適切に管理しなければならない。

3 実施機関は、市民生活の向上及び充実を図るため、公文書の公開と併せて市民が必要とする情報を迅速に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつたときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定に基づく明示の指示により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「本市等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動によつて生ずる危害から保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は著しく不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、公にすることが必要と認められる情報

(4) 本市等の内部又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、公正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 本市等が行う事務事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全に支障が生ずるおそれのある情報

(時限的非公開)

第7条 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であつても、期間の経過により、同条各号のいずれにも該当しなくなつたときは、公開請求に応じなければならない。

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該非公開情報に係る部分を除いて、公文書を公開しなければならない。

(公開請求の方法)

第9条 公開請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書が存在しないときを含む。)は、公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該通知に当該期日を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 公開決定及び非公開決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第9条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を、公開請求があつた日から起算して60日(第9条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。以下同じ。)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあつては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、非公開決定があつたものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があつた日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

2 請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る公文書については、前条第3項の規定は、適用しない。

3 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が同号に規定する残りの公文書について公開決定等をしないときは、請求者は、当該残りの公文書について非公開決定があつたものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に本市等及び請求者以外のもの(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であつて、当該情報が第6条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

(費用の負担)

第16条 前条の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあつては、これに準ずるものとして実施機関が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあつては、これらに準ずるものとして実施機関が定める方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等(第12条第3項又は第13条第3項の規定により非公開決定があつたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審議会への諮問等)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年宇治市条例第1号)第2条第1項に規定する宇治市情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、第1項に規定する審査請求に対する裁決をしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第20条 この条例は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第15条第1項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、適用しない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、図書館等の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている公文書については、適用しない。

(出資法人等の情報公開)

第21条 本市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人で、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人の性格及び業務内容にかんがみ、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨並びに当該指定管理者の性格及び業務内容にかんがみ、当該指定管理者の保有する同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、出資法人又は指定管理者に対し、前2項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(公文書の検索資料の作成等)

第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(実施状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、公文書の公開の制度について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成10年4月1日以後に作成され、又は取得された公文書

(2) 平成10年3月31日以前に作成され、又は取得された公文書のうち、保存年数が永年で、かつ、その目録が整備されたもの

3 この条例の施行の際現に改正前の宇治市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定によりなされている情報の公開の請求は、改正後の宇治市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定によりなされた公文書の公開の請求とみなす。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧条例第10条第1項の規定による決定(同条第4項の規定により決定があつたものとみなす場合を含む。)であつて、この条例の施行の際現に行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがなされているもの及びこの条例の施行の際現にその効力についての事件が裁判所に係属しているものについては、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

6 旧条例第15条の規定により設置された審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第20条の規定により設置された審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもつて存続する。

7 この条例の施行の際現に旧条例第15条第4項の規定により旧審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第20条第5項の規定により新審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

8 旧審査会の委員であつた者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(宇治市個人情報保護条例の一部改正)

9 宇治市個人情報保護条例(平成10年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第37条第2項中「平成9年宇治市条例第23号」を「平成17年宇治市条例第4号」に改める。

(宇治市手数料条例の一部改正)

10 宇治市手数料条例(平成12年宇治市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第6条中「平成9年宇治市条例第23号)第12条」を「平成17年宇治市条例第4号)第15条」に改める。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に第10条の規定による改正前の宇治市情報公開条例及び第11条の規定による改正前の宇治市個人情報保護条例の規定に基づいてした請求その他の行為は、第10条の規定による改正後の宇治市情報公開条例及び第11条の規定による改正後の宇治市個人情報保護条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(宇治市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の宇治市情報公開条例第17条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)についての不服申立てであつてこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた公開決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市情報公開条例

平成17年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年6月29日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第29号
平成25年3月29日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第2号
平成27年12月28日 条例第38号
平成28年3月31日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第2号