○宇治市議会議員及び宇治市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年1月19日

選挙管理委員会規程第1号

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式の例により設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲示場の設置及び掲示開始日)

第3条 掲示場は、選挙の告示日から選挙の当日まで設置しなければならない。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)は、立候補の届出後でなければ前項の掲示場に掲示することができない。

(ポスターの掲示箇所)

第4条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場につき、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つた時は、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターは、委員会においてこれを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、速やかに復旧するものとし、新たにポスターを掲示しなおす必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)

第6条 委員会は、条例第3条の規定に基づき掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定に基づき掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨及びその理由を告示しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(宇治市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場設置規程の廃止)

2 宇治市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置規程(昭和58年宇治市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(公職選挙事務執行規程の一部改正)

3 公職選挙事務執行規程(昭和45年宇治市選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。

目次中「第3節 選挙運動用ポスターの検印または証紙の交付(第46条―第49条)」を「第3節 削除」に改める。

第8章第3節を次のように改める。

第3節 削除

第46条から第49条まで 削除

(平成4年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

宇治市議会議員及び宇治市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年1月19日 選挙管理委員会規程第1号

(平成4年6月24日施行)