○市長選挙における政治活動の態様に関する執行規程

昭和45年8月31日

選挙管理委員会規程第3号

昭和33年10月19日選挙管理委員会規程第3号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市長選挙の行われる場合における政党その他の政治団体の政治活動の規制、態様等について必要な事項を定めるものとする。

(規程中の法令等の略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「規程」とは公職選挙事務執行規程(昭和45年宇治市選挙管理委員会規程第2号)を、「委員会」とは宇治市選挙管理委員会を、「政党等」とは、政党その他の政治団体をいう。

(確認書の交付)

第3条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、委員会が政党等に交付する確認書は、別記様式第1号によるものとする。

(政治活動用自動車の表示板)

第4条 政党等が使用する自動車の表示は、法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により委員会が交付する別記様式第2号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 前条の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 規程第44条((表示板の再交付))の規定は、第4条((政治活動用自動車の表示板))第2項の規定により交付を受けた表示板を紛失し、又は破損したときの再交付について準用する。この場合において、規程第44条第1項中「候補者」とあるのは「法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による申請をした者」と読み替えるものとする。

(表示板の返納)

第7条 第4条((政治活動用自動車の表示板))第2項の規定により交付を受けた表示板は、その使用の必要がなくなつたとき又はその使用を終つたときは、直ちに委員会に返さなければならない。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付)

第8条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号のポスターは、別記様式第3号により作成した印により検印を受け、又は別記様式第3号の2によつて作製した証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の検印又は証紙の交付を受けようとする政党等は、委員会から別記様式第4号の検印票又は別記様式第4号の2の証紙交付票のうちいずれかの交付を受けなければならない。

3 前項の検印票又は証紙交付票は、第3条((確認書の交付))の確認書を交付する際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付手続)

第9条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党等は、前条第2項の検印票又は証紙交付票に当該政党等の名称並びに検印に関する責任者又は証紙受領に関する責任者の氏名を記入するとともに、当該責任者の印を押して、検印又は証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 検印又は証紙の交付を受けた者は、検印又は証紙の交付を受けたポスターが法定枚数に達したときは、検印票又は証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 検印又は証紙の交付を受けたポスターが、法定枚数に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票に検印し、又は証紙の交付をした月日及びポスターの枚数を記入し、かつ、別に委員会が定める印を押して、提出者に返すものとする。

(政治活動用ポスターの検印票又は証紙交付票の再交付)

第10条 規程第44条((表示板の再交付))の規定は、第8条((政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付))第3項の規定により交付を受けた検印票又は証紙交付票を紛失し、又は破損したときの再交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第11条 法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党等が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記様式第5号による届出書を提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板等の表示)

第12条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により政党等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は別記様式第6号による証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

3 第1項の証紙は、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党等から1の政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

4 第1項の証紙を紛失した場合は再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合は、交付した証紙を返還して、再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第12条の2 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに別記様式第7号によらなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第13条 規程第50条((文書図画の撤去命令))の規定は、法第201条の11((政治活動の態様))第11項の文書図面の撤去について準用する。

(機関紙誌の届出)

第14条 法第201条の14((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党等の機関紙誌の届出は、別記様式第8号によらなければならない。

(その他の措置)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第3条、第4条、第8条関係)

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別記様式第2号(第4条―第7条、第10条関係)

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別記様式第3号(第8条―第10条関係)

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別記様式第3号の2(第8条―第10条関係)

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別記様式第4号(第8条―第10条関係)

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別記様式第4号の2(第8条―第10条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第12条関係)

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別記様式第7号(第12条の2関係)

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別記様式第8号(第14条関係)

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市長選挙における政治活動の態様に関する執行規程

昭和45年8月31日 選挙管理委員会規程第3号

(平成8年7月9日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年8月31日 選挙管理委員会規程第3号
昭和47年4月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年11月19日 選挙管理委員会規程第3号
昭和55年9月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年7月9日 選挙管理委員会規程第2号