○宇治市監査委員事務局規程
昭和58年3月25日
監査委員告示第1号
昭和27年8月9日監査委員告示第3号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市監査委員条例(昭和39年宇治市条例第4号)第2条第2項及び第4条の規定に基づき、宇治市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織並びに事務の分掌及び決裁その他の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 監査委員及び代表監査委員並びに専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める者が、監査委員及び代表監査委員(以下「監査委員」と総称する。)の権限に属する事務を、常時監査委員に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。
第3条及び第4条 削除
(事務局の職)
第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)及び書記を置く。
2 必要があるときは、事務局に主幹、主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。
(決裁の順序)
第7条 事務は、原則として次長の決定を受けた後、局長の決定を経て監査委員の決裁を受けなければならない。
(監査委員の決裁及び専決事項)
第8条 監査委員の権限に属する事務の処理は、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、別表第1に定めのあるものについては、局長がその事務を専決する。
(代決)
第9条 局長の決裁事項の代決は、次長が行う。
(専決及び代決の処理)
第10条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)第11条、第13条及び第14条の規定を準用する。
(事務の取扱等)
第11条 事務局の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(公印)
第12条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、使用区分、管理者及び個数は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項については、監査委員が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和62年監査委員告示第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年監査委員告示第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年監査委員告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年監査委員告示第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年監査委員告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年監査委員告示第1号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和2年監査委員告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年監査委員告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年監査委員告示第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
局長専決事項
(1) 比較的重要な申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。
(2) 重要な告示、公告、公表及び通達をすること。
(3) 次長及び書記並びに主幹、主査、専門員、副主査及び主任(以下「次長等の職員」という。)に係る事務の引継ぎをすること。
(4) 次長等の職員に係る事務分担を決定すること。
(5) 所管に係る重要な事務事業の計画、立案及び決定をすること。
(6) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。
(7) 所管の事務事業の進行管理をすること。
(8) 市議会に資料を提出すること。
(9) 所管の公印を管理すること。
(10) 所管の公印の新調、改刻及び廃止をすること。
(11) 原簿、台帳等を閲覧させること。
(12) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。
(13) 次長等の職員に係る休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。
(14) 次長等の職員に係る出張を命令し、及びその復命を受理すること。
(15) 次長等の職員に係る時間外勤務及び休日勤務を命令すること。
(16) 所属を超えて職員を応援派遣すること。
(17) 会計年度任用職員を任免すること。
(18) 次長等の職員に係る職員の職務に専念する義務を免除すること。
(19) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。
(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(21) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。
別表第2(第12条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
宇治市監査委員印 | 1 | 古印体 | 方22 | 監査委員名をもつて発する文書用 | 局長 | 1 | |
宇治市代表監査委員印 | 2 | 古印体 | 方22 | 代表監査委員名をもつて発する文書用 | 局長 | 1 | |
宇治市監査委員事務局長印 | 3 | 古印体 | 方22 | 局長名をもつて発する文書用 | 局長 | 1 | |
宇治市監査委員事務局印 | 4 | 古印体 | 方22 | 事務局名をもつて発する文書用 | 局長 | 1 |