○宇治市監査委員文書等管理規程

平成10年3月27日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号)第59条の規定に基づき、宇治市監査委員事務局(以下「事務局」という。)における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(法規等に係る文書の取扱い)

第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに事務局に備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。

2 法規等に係る文書は、公布等の終了後、事務局において管理するものとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年監査委員告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年監査委員告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

宇治市監査委員文書等管理規程

平成10年3月27日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成10年3月27日 監査委員告示第2号
平成27年4月1日 監査委員告示第2号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号