○宇治市環境保全連絡調整会議設置規則
昭和57年7月30日
規則第37号
(目的及び設置)
第1条 宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)の主旨にのつとり関係各課等の環境保全に関する事務事業の計画及び実施について、その推進と相互の連絡調整を図るため、宇治市環境保全連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項を担任する。
(1) 宇治市環境保全審議会(以下「審議会」という。)に諮問する事項の調整及び審議会から答申された事項の検討に関すること。
(2) 関係各課等の環境保全に関する事務事業の調整に関すること。
(3) その他環境保全に関し特に必要なこと。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に定める職にある者をもつて組織する。
(会長)
第4条 調整会議に会長を置く。
2 会長は、人権環境部副部長をもつて充てる。
3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、人権環境部環境企画課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、調整会議の会議において必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、人権環境部環境企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、調整会議の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部局 | 課長等 |
市長公室 | 秘書広報課長 |
政策企画部 | 政策戦略課長 |
総務・市民協働部 | 総務課長 管財課長 |
産業観光部 | 農林茶業課長 産業振興課長 観光振興課長 |
人権環境部 | 人権環境部副部長 環境企画課長 まち美化推進課長 |
健康長寿部 | 長寿生きがい課長 |
建設部 | 道路建設課長 維持課長 治水対策課長 |
都市整備部 | 公園緑地課長 都市計画課長 歴史まちづくり推進課長 開発指導課長 交通政策課長 |
上下水道部 | 上下水道総務課長 |
教育部 | 学校管理課長 教育支援センター学校教育課長 |
消防本部 | 消防総務課長 |