○宇治市業者選定委員会設置規程

平成6年4月1日

訓令甲第9号

(目的及び設置)

第1条 宇治市が発注する建設工事及びその調査、測量、設計、監理等の業務(以下「建設工事等」という。)並びに物品の売買及び賃借並びに各種役務の提供等(以下「物品等の供給」という。)に係る契約方法、業者選定基準の設定及び指名業者の選定等の審議及び決定等を行うため、宇治市業者選定委員会(以下「業者選定委員会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 業者選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、及び決定する。

(1) 発注方針及び業者選定基準の設定

(2) 入札参加希望者の入札参加資格審査の基準の設定及び入札参加資格の認定

(3) 入札参加資格者の格付基準の設定及び格付け

(4) 入札参加資格の制限等の処分

(5) 1件の予定の価格が60,000,000円以上の建設工事の請負契約及び1件の予定の価格が20,000,000円以上の建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務の委託契約の契約方法及び業者選定条件の設定又は指名業者の選定

(6) 前号に規定する建設工事等以外の建設工事等で、1件の予定の価格が宇治市財務規則(昭和44年宇治市規則第1号。以下「規則」という。)第114条に規定する金額を超える契約の契約方法及び業者選定条件の設定又は指名業者の選定

(7) 1件の予定の価格が20,000,000円以上の物品等の供給の契約の契約方法及び業者選定条件の設定又は指名業者の選定

(8) 前号に規定する物品等の供給以外の物品等の供給で、1件の予定の価格が規則第114条に規定する金額を超える契約の契約方法及び業者選定条件の設定又は指名業者の選定

(9) 業者選定委員会が必要と認める案件の契約の契約方法及び業者選定条件の設定又は指名業者の選定

(10) その他市長が必要と認める事項

2 業者選定委員会に、次の各号に定める部会を置き、それぞれ各号に規定する事項を担任させることができる。

(1) 第1建設部会を置き、前項第5号に規定する事項を審議し、及び決定する。

(2) 第2建設部会を置き、前項第6号に規定する事項を審議し、及び決定する。

(3) 第1物品等部会を置き、前項第7号に規定する事項を審議し、及び決定する。

(4) 第2物品等部会を置き、前項第8号に規定する事項を審議し、及び決定する。

3 部会には、審査委員会を置くことができる。

4 審査委員会は、部会の決定に基づき、業者選定に当たつての専門的な技術審査を行い、審査結果を部会に報告する。

(業者選定委員会の委員)

第3条 業者選定委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 技監

(4) 理事

(5) 危機管理監

(6) 市長公室長

(7) 政策企画部長

(8) 総務・市民協働部長

(9) 産業観光部長

(10) 人権環境部長

(11) 福祉こども部長

(12) 健康長寿部長

(13) 建設部長

(14) 都市整備部長

(15) 消防長

(16) 教育部長

(17) 上下水道部長

(第1建設部会の組織)

第4条 第1建設部会は、委員及び専門委員をもつて組織する。

2 委員は、前条第1号から第4号まで、第8号第13号第14号及び第17号に規定する者をもつて充てる。

3 専門委員は、次の各号に掲げる職にある者のうちから業者選定委員会が選任する。

(1) 建設部副部長

(2) 都市整備部副部長

(3) 建設総括室長

(4) 上下水道部技術参事

(第2建設部会の組織)

第5条 第2建設部会は、委員及び専門委員をもつて組織する。

2 委員は、第3条第3号第4号第8号第13号及び第14号に規定する者をもつて充てる。

3 専門委員は、次の各号に掲げる職にある者のうちから業者選定委員会が選任する。

(1) 建設総括室長

(2) 建設部副部長

(3) 都市整備部副部長

(4) 上下水道部技術参事

(5) 建設部道路建設課長

(6) 建設部維持課長

(7) 建設部治水対策課長

(8) 建設部施設建築課長

(9) 都市整備部公園緑地課長

(10) 上下水道部配水課長

(11) 上下水道部下水道建設課長

(12) 上下水道部下水道管理課長

(13) 建設総括室主幹

(第1物品等部会の組織)

第6条 第1物品等部会は、委員をもつて組織する。

2 委員は、第3条第1号第2号第5号から第12号まで及び第15号から第17号までに規定する者をもつて充てる。

(第2物品等部会の組織)

第7条 第2物品等部会は、委員及び専門委員をもつて組織する。

2 委員は、第3条第8号に規定する者をもつて充てる。

3 専門委員は、次の各号に掲げる職にある者のうちから業者選定委員会が選任する。

(1) 市長公室副部長

(2) 政策企画部副部長

(3) 総務・市民協働部副部長

(4) 産業観光部副部長

(5) 人権環境部副部長

(6) 福祉こども部副部長

(7) 健康長寿部副部長

(8) 教育部副部長

(9) 上下水道部副部長

(10) 消防本部副消防長

(委員長等)

第8条 業者選定委員会に委員長を、部会に部会長を置き、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 業者選定委員会にあつては、市長

(2) 第1建設部会にあつては、市長

(3) 第2建設部会にあつては、総務・市民協働部長

(4) 第1物品等部会にあつては、市長

(5) 第2物品等部会にあつては、総務・市民協働部長

2 委員長は、業者選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 委員長及び部会長に事故があるとき又は欠けたときは、それぞれ委員長及び部会長があらかじめ指名した委員又は専門委員がその職務を代理する。

(審査委員会の組織)

第9条 第2条第3項に規定する審査委員会は、審査委員長及び審査委員をもつて組織する。

2 審査委員長は、それぞれの部会長が指名する者をもつて充てる。

3 審査委員は、それぞれの部会において選任する。

4 前2項の規定にかかわらず、簡易な事項を審査する審査委員会については、審査委員長及び審査委員はそれぞれの部会において選任することができる。

(会議)

第10条 業者選定委員会及び部会の会議は、必要に応じてそれぞれ委員長及び部会長が招集し、委員長及び部会長がその議長となる。

2 業者選定委員会及び部会の会議は、業者選定委員会の委員並びに部会の委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 業者選定委員会及び部会の会議の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第11条 委員長及び部会長は、業者選定委員会及び部会の会議において必要と認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第12条 業者選定委員会及び部会の議事は、公開しない。

2 委員等その他の出席者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委員長等への委任)

第13条 部会は、1件の予定の価格が規則第109条に規定する金額未満である場合は、第2条第6号及び第8号に規定する事項を審議し、及び決定する事務を部会長に委任することができる。

2 業者選定委員会又は部会は、第10条の規定にかかわらず、委員長又は部会長において会議を招集する暇がないと認めるときは、第2条第4号及び第9号又は第5号から第8号までに規定する事項を審議し、及び決定することができる。この場合において、委員長又は部会長は、速やかに業者選定委員会又は部会に報告しなければならない。

3 業者選定委員会又は部会は、災害等が発生し、第10条の規定及び前項の規定により難いときは、その処理を規則第3条第6号に規定する支出命令権者に委任することができる。この場合において、支出命令権者は、速やかに業者選定委員会又は部会に報告しなければならない。

4 第1建設部会は、第2条第1項第5号に規定する事項のうち簡易な事項を審議し、及び決定する事務を第2建設部会に委任することができる。

5 第2建設部会は、第2条第1項第6号に規定する事項のうち重要な事項を審議し、及び決定する事務を第1建設部会に委任することができる。

6 第1物品等部会は、第2条第1項第7号に規定する事項のうち簡易な事項を審議し、及び決定する事務を第2物品等部会に委任することができる。

7 第2物品等部会は、第2条第1項第8号に規定する事項のうち重要な事項を審議し、及び決定する事務を第1物品等部会に委任することができる。

(庶務)

第14条 業者選定委員会及び部会の庶務は、総務・市民協働部契約課において処理する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、業者選定委員会の運営に関し必要な事項は、業者選定委員会の議を経て委員長が定める。

2 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て部会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 宇治市建設工事等指名業者選定委員会設置規程(昭和57年宇治市訓令甲第7号)及び宇治市物品等の供給に係る指名業者選定委員会設置規程(平成4年宇治市訓令甲第15号)は、廃止する。

(平成8年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令甲第11号)

この規程は、平成13年10月7日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第12号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市業者選定委員会設置規程

平成6年4月1日 訓令甲第9号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成6年4月1日 訓令甲第9号
平成8年4月25日 訓令甲第5号
平成9年4月4日 訓令甲第7号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成11年4月1日 訓令甲第12号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成12年7月3日 訓令甲第9号
平成13年4月19日 訓令甲第9号
平成13年10月5日 訓令甲第11号
平成14年4月1日 訓令甲第4号
平成15年4月1日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第7号
平成17年4月1日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第12号
平成21年4月1日 訓令甲第9号
平成22年4月1日 訓令甲第2号
平成23年4月1日 訓令甲第2号
平成24年3月30日 訓令甲第4号
平成24年10月26日 訓令甲第12号
平成25年4月1日 訓令甲第4号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
平成28年4月1日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和4年5月30日 訓令甲第4号