○宇治市市の鳥選定委員会設置規程

平成元年6月2日

告示第76号

(目的及び設置)

第1条 自然環境の適正な保全に留意した積極的な自然保護対策を推進することの重要性にかんがみ、市民の野生動物に対する愛護精神の高揚を図る一助として市の鳥を選定するため、宇治市市の鳥選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 委員会は、次の各号に規定する事項について、意見の交換及び調整を行う。

(1) 市の鳥の選定基準の策定及び選定に関すること。

(2) 市の鳥の選定後の保護対策等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 森林関係団体の代表者

(2) 観光関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 京都府鳥獣保護員

(5) 財団法人宇治市文化財愛護協会(昭和49年1月26日に財団法人宇治市文化財愛護協会という名称で設立された法人をいう。)の代表者

(6) 知識経験を有する者

(7) 市職員

(8) 市議会議員

(9) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業観光部農林茶業課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市市の鳥選定委員会設置規程

平成元年6月2日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年6月2日 告示第76号
平成10年3月31日 告示第54号
平成20年12月1日 告示第154号
平成31年3月29日 告示第29号
令和4年3月31日 告示第37号