○宇治市公印規則
平成7年3月1日
規則第6号
昭和32年4月30日規則第5号(制定)
昭和47年5月17日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市における公印の種類、保管、使用等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 庁印(本市又はその他市長が必要があると認める組織の名称を刻印した印章をいう。)
(2) 職印(市長、副市長、会計管理者その他法令等により権限の委任を受けた職員その他市長が必要があると認める職員の職名を刻印した印章をいう。)
(公印の種類)
第3条 公印は、専用公印及び一般公印とする。
2 専用公印は、特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印管理者)
第5条 公印の取扱い及び保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、別表のとおりとする。
3 管理者は、公印の盗難、不正使用等のないように公印を厳重に保管するとともに、常に鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。
4 管理者は、公印使用簿(別記様式第1号)を備えておかなければならない。
(公印管理補助者)
第6条 管理者は、公印管理補助者(以下「管理補助者」という。)を定め、その職務を補助させることができる。
2 管理補助者は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 管理者が所属職員のうちから指定する者
(2) 各部の主管課の庶務担当係長その他別に定める者
(公印の登録)
第7条 総務・市民協働部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、すべての印影及び管理者その他の必要な事項を登録し、常に整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と協議しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。
(押印手続)
第9条 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に原議書又は証拠書類を添えて管理者に提示し、当該管理者の承認を得た後に公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しなければならない。
2 公印は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(公印の持出し)
第10条 公印は、保管場所以外の場所へ持ち出して使用してはならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、事前に押印し、又は印影を印刷した用紙は、使用するまでの間厳重に保管しなければならない。
(電子計算機による公印)
第12条 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
3 電子印を登録し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。
4 デジタル政策課長及びシステム主管課長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。
5 システム主管課長は、電子印を使用して証明書等を作成しようとする場合は、電子印の偽造、不正使用等を防止するよう努めなければならない。
(使用状況の調査及び報告)
第13条 総務課長は、管理者に対し、公印の保管及び使用状況等について調査し、報告を求めることができる。
2 管理者は、公印の盗難、紛失その他の事故があつたときは、公印事故報告書(別記様式第6号)により、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の宇治市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年規則第37号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第30号)
この規則は、平成8年6月3日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第38号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
宇治市印 | 1 | 古印体 | 方 60 | 市の名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
2 | 古印体 | 方 18 | 市の名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | ||
3 | 古印体 | 方 18 | 健康保険日雇特例被保険者手帳、日雇特例被保険者受給資格者票及び日雇特例被保険者特別療養費受給票専用 | 産業振興課長 | 1 | ||
4 | 古印体 | 縦 8 横 18 | 日雇特例被保険者受給資格者票及び日雇特例被保険者特別療養費受給票専用 | 産業振興課長 | 1 | ||
4の2 | かい書 | 縦 4 横 6 | 個人番号カード専用 | デジタル政策課長 | 1 | ||
4の3 | かい書 | 縦 4 横 6 | 住民基本台帳カード並びに在留カード及び特別永住者証明書専用 | 市民課長 | 2 | ||
5 | かい書 | 方 10 | 国民健康保険保険者印専用 | 国民健康保険課長 | 4 | ||
5の2 | かい書 | 方 8 | 介護保険保険者印専用 | 介護保険課長 | 2 | ||
宇治市役所印 | 6 | 古印体 | 方 30 | 市役所名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
7 | 古印体 | 方 18 | 市役所名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | ||
8 | 削除 | ||||||
宇治市長印 | 9 | 古印体 | 方 24 | 市長名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
10 | 古印体 | 方 24 | 登記事務(登記事務に係る携帯を含む。)専用 | 総務課長 | 1 | ||
11 | 古印体 | 方 36 | 表彰状専用 | 総務課長 | 1 | ||
12 | 古印体 | 方 18 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)に基づく照会書及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)に基づく照会書 | デジタル政策課長 | 1 | ||
12の2 | 古印体 | 方 18 | 証明書(戸籍、住民登録、印鑑等)、戸籍事務取扱準則に基づく報告書及び戸籍原本の続紙の契印、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく通知書及び照会書、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく申請書、通知書、照会書、送付書及び報告書、宇治市印鑑条例(昭和54年宇治市条例第11号)に基づく照会書、住民基本台帳事務における支援措置に係る通知書、捜査・叙勲・表彰・犯歴に係る通知書、照会書及び回答書並びに戸籍の届出及び住民異動届に係る本人確認のための通知書専用 | 市民課長 | 1 | ||
13 | 古印体 | 方18 | 住民票の写しの広域交付専用 | 市民課長 | 1 | ||
14 | 古印体 | 方 18 | 税務証明専用 | 税務課長 | 2 | ||
15 | 古印体 | 方 18 | 納税証明専用 | 税務課長 | 1 | ||
16 | 古印体 | 方 18 | 埋火葬に関する許可書専用 | 市民課長 | 1 | ||
17 | 古印体 | 方 18 | 戸籍、住民登録、印鑑等証明専用 | 市民課長 | 6 | ||
18 | 古印体 | 方 18 | 転出証明専用 | 市民課長 | 1 | ||
18の2 | 古印体 | 方 18 | 住民票コード通知専用 | 市民課長 | 1 | ||
19 | かい書 | 長径 11 短径 8 | 戸籍簿記載専用 | 市民課長 | 1 | ||
20 | 削除 | ||||||
21 | 古印体 | 方 18 | 市民会館専用 | 市民会館長 | 1 | ||
22 | 削除 | ||||||
23 | 削除 | ||||||
24 | 古印体 | 方 18 | 長寿生きがい課生きがい振興係が所掌する高齢者在宅福祉事業で市長名をもつて発する通知書専用 | 長寿生きがい課長 | 1 | ||
25 | 古印体 | 方 18 | 京都子育て支援医療費受給者証専用 | 年金医療課長 | 1 | ||
26 | 古印体 | 方18 | 福祉医療費受給者証専用 | 年金医療課長 | 1 | ||
27 | 削除 | ||||||
28 | 古印体 | 方 18 | 介護保険課が所掌する介護保険事業で市長名をもつて発する通知書専用 | 介護保険課長 | 1 | ||
宇治市長職務代理者印 | 29 | 古印体 | 方 24 | 市長職務代理者名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
30 | 古印体 | 方 18 | 税務証明専用 | 税務課長 | 1 | ||
31 | 古印体 | 方 18 | 納税証明専用 | 税務課長 | 1 | ||
32 | 古印体 | 方 18 | 証明書(戸籍、住民登録、印鑑等)、戸籍事務取扱準則に基づく報告書及び戸籍原本の続紙の契印、埋火葬に関する許可証、住民基本台帳法に基づく通知書及び照会書、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく申請書、通知書、照会書、送付書及び報告書、宇治市印鑑条例に基づく照会書、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に基づく照会書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく照会書並びに戸籍の届出及び住民異動届に係る本人確認のための通知書専用 | 市民課長 | 1 | ||
32の2 | 古印体 | 方 18 | 自動認証器専用 | 市民課長 | 1 | ||
33 | 古印体 | 方 18 | 戸籍、住民登録、印鑑等証明専用 | 市民課長 | 6 | ||
34 | 古印体 | 方 18 | 市民会館専用 | 市民会館長 | 1 | ||
35 | 削除 | ||||||
36 | 削除 | ||||||
宇治市副市長印 | 37 | 古印体 | 方 20 | 副市長名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | |
38 | 削除 | ||||||
39 | かい書 | 長径 11 短径 8 | 戸籍簿記載専用 | 市民課長 | 1 | ||
宇治市会計管理者印 | 40 | 古印体 | 方 18 | 会計管理者名をもつて発する文書用 | 会計室長 | 1 | |
41 | 古印体 | 方 18 | 携帯専用 | 会計室長 | 1 | ||
42 | かい書 | 径 30 | 公金領収専用 | 会計室長 | 1 | ||
| 43 | 削除 | |||||
44 | 削除 | ||||||
宇治市出納員印 | 45 | かい書 | 径 25~30 | 公金領収専用 | 出納員 | 各1 | |
45の2 | かい書 | 径 10~15 | 公金領収専用(レジスター用) | 出納員 | 各1 | ||
宇治市分任出納員印 | 46 | かい書 | 径 25~30 | 公金領収専用 | 分任出納員 | 各1 | |
47 | かい書 | 径 10~15 | 公金領収専用(レジスター用) | 分任出納員 | 各1 | ||
| 48 | 削除 | |||||
宇治市部長印 | 49 | 古印体 | 方 21 | 市長公室長名をもつて発する文書用 | 秘書広報課長 | 1 | |
49の2 | 古印体 | 方 21 | 政策企画部長名をもつて発する文書用 | 政策戦略課長 | 1 | ||
50 | 古印体 | 方 21 | 総務・市民協働部長名をもつて発する文書用 | 総務課長 | 1 | ||
51 | 古印体 | 方 21 | 産業観光部長名をもつて発する文書用 | 農林茶業課長 | 1 | ||
51の2 | 古印体 | 方 21 | 人権環境部長名をもつて発する文書用 | 人権啓発課長 | 1 | ||
52 | 古印体 | 方21 | 福祉こども部長名をもつて発する文書用 | 地域福祉課長 | 1 | ||
53 | 古印体 | 方21 | 健康長寿部長をもつて発する文書用 | 長寿生きがい課長 | 1 | ||
54 | 古印体 | 方 21 | 建設部長名をもつて発する文書用 | 建設総務課長 | 1 | ||
55 | 古印体 | 方 21 | 都市整備部長名をもつて発する文書用 | 公園緑地課長 | 1 | ||
宇治市福祉事務所長印 | 55の2 | 古印体 | 方21 | 福祉事務所長名をもつて発する文書用 | 地域福祉課長 | 1 | |
55の3 | 古印体 | 方21 | 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持証明書、税の減免に必要な証明書類、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の受給証明並びに有料道路の障害者割引に係る有料道路自動料金収受システム利用対象者証明専用 | 障害福祉課長 | 1 | ||
55の4 | 古印体 | 方10 | 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳並びに有料道路の障害者割引措置及び割引停止措置の証明専用 | 障害福祉課長 | 1 | ||
建築主事印 | 56 | 古印体 | 方 18 | 建築主事名をもつて発する文書用 | 建築指導課長 | 1 | |
宇治市道路監理員印 | 57 | 古印体 | 方 18 | 道路法第71条第5項に基づく権限により発する文書専用 | 維持課長 | 1 | |
宇治市立保育所長印 | 58 | 古印体 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 宇治保育所長 | 1 | |
59 | 古印体 | 方 22 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 小倉双葉園保育所長 | 1 | ||
60 | 古印体 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 木幡保育所長 | 1 | ||
61 | てん書 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 西小倉保育所長 | 1 | ||
62 | てん書 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 大久保保育所長 | 1 | ||
63 | 削除 | ||||||
64 | 削除 | ||||||
65 | 古印体 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 北木幡保育所長 | 1 | ||
66 | 古印体 | 方 18 | 保育所長名をもつて発する文書用 | 善法保育所長 | 1 |
別記様式第1号(第5条、第9条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第12条関係)
別記様式第5号(第12条関係)
別記様式第6号(第13条関係)