○宇治市軽自動車管理規則
昭和49年10月25日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、市有軽自動車の適正な管理と効率的な運用を図り、業務の円滑な遂行を期するため、宇治市公用自動車管理規則(昭和49年宇治市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「軽自動車」とは、各課等に配属している軽自動車及び原動機付自転車で市長公室秘書広報課車両係の管理に属するもの以外のものをいう。
(自動車管理者)
第3条 自動車管理者および自動車取扱責任者は、運転者の配置、軽自動車の配車を企画決定し、およびその実施について監督する等軽自動車の運行について万全の措置をしなければならない。
2 自動車管理者は、軽自動車の効率的な運用を図るため必要があると認めたときは、自動車取扱責任者に対し使用状況等について資料の提出を求め、その結果について必要な指示をすることができる。
(運行時間)
第4条 軽自動車の運行時間は、正規の勤務時間内とする。ただし、緊急の場合または特別の理由があると自動車管理者が認めた場合には、時間外、休日に運行することができる。
(運行基準)
第5条 軽自動車は、次の各号に該当する場合に限り市の区域内で運行することができる。
(1) 交通機関を利用することにより著しく不便を生じる場合
(2) 交通の不便な場所に行く場合
(3) その他自動車管理者が特に認めた場合
2 前項の規定にかかわらず安全運転管理者が特に認めた場合は、市の区域外で運行することができる。
(運行手続)
第6条 軽自動車を運行しようとするときは、緊急の場合を除くほか、運行の前日までに自動車管理者に申し出なければならない。
附則
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第45号)
この規則は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。