○宇治市中型バス使用規程
昭和49年10月25日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、市の所有する中型バス(以下「バス」という。)の円滑な使用を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスの運行管理は、市長公室秘書広報課において掌る。
(使用の方法)
第3条 使用その他運行に必要な事項は、宇治市公用自動車管理規則(昭和49年宇治市規則第53号)の規定によるものとする。
2 バスの使用の申込みをしようとする場合、使用申込者は、車両使用申込書に運行コースの略図を添付しなければならない。
3 使用申込者は、運行中の交通安全等をはかるため、運行にあたつては運行補助員1名を添乗させなければならない。
(運行補助員の業務)
第4条 運行補助員は、運行者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる業務を行なわなければならない。
(1) 運行中の前方および側方の注意
(2) 後退時の誘導並びに安全確認
(3) 出庫および入庫時の誘導
(4) 乗降者の安全確認
(5) 車内の安全保持および注意
(使用の範囲)
第5条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の執行機関及び議会(以下「市の機関」という。)が公務で使用する場合
(2) 市の機関が主催若しくは共催する事業又は外部団体に委託する事業で、バス使用について市長公室秘書広報課長が適当と認めるもの
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
2 宇治市マイクロバス使用規程(昭和44年宇治市訓令甲第18号)は廃止する。
附則(昭和51年訓令甲第10号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。